近江八幡市立地適正化計画及び近江八幡市都市計画マスタープランの公表及び運用開始について

更新日:2022年08月03日

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近江八幡市立地適正化計画の策定

本市では、将来の人口動向を見据えつつ、本市が目指すコンパクトな都市構造(ネットワーク型コンパクトシティ)を具体化し、各地域が活力を持って持続できる日常生活圏の構築を図るため「近江八幡市立地適正化計画」を策定しました。

公表及び運用開始について

計画の公表及び運用開始に伴い、一定規模以上の開発行為等において、都市再生特別措置法に基づき、届出が必要となる場合があります。

また、「近江八幡市立地適正化計画」の作成に伴い、「近江八幡市都市計画マスタープラン」の改定も行い、改定後の「近江八幡市都市計画マスタープラン」についても下記より運用を開始します。

計画の公表及び運用開始日

令和4年1月1日(土曜日)

近江八幡市立地適正化計画

近江八幡市都市計画マスタープラン

立地適正化計画における届出制度

・居住誘導区域外において一定規模以上の住宅の開発等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域外において誘導施設の開発等を行おうとする場合、又は都市機能誘導区域において誘導施設を休止、廃止しようとする場合には、都市再生特別措置法の規定に基づき、あらかじめ届出が必要となります。

居住誘導区域外

居住誘導区域外における住宅の立地動向を把握するため、当該区域において、次のいずれかに該当する開発行為や建築行為をしようとする場合には、市への届出が必要となります。

【開発行為】

  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

【建築等行為】

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

居住誘導区域外の届出様式

都市機能誘導区域外

都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握するため、当該区域において誘導施設の開発行為や建築行為をしようとする場合には、市への届出が必要となります。

【開発行為】

  1. 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

【建築等行為】

  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域外の届出様式

都市機能誘導区域内

都市機能誘導区域において、誘導施設の休止又は廃止をしようとする場合には、市への届出が必要となります。

都市機能誘導区域内の届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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