市・県民税の特別徴収制度の推進について

更新日:2022年02月01日

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平成28年度から個人市・県民税(住民税)の特別徴収を徹底しています

滋賀県と県内全市町では、法令遵守及び特別徴収による納入の徹底の観点から、平成28年度より特別徴収の義務がある事業所を特別徴収義務者として指定しています。指定を受けた場合、一定の理由に該当する方以外はすべて特別徴収により納入していただくこととなりますので、ご理解とご協力をお願いします。会計士・税理士事務所をご利用の場合は、ご担当者様にご連絡いただきますようお願いします。平成30年度より近畿2府4県で同様の取組みが始まっております。

なお、eLTAXにより給与支払報告書を提出いただいている事業所においては、該当者の個人別明細書摘要欄に必要事項を記載するのみで結構です。下記の様式記入例をご参照ください。

個人市・県民税(住民税)の特別徴収とは

普通徴収(個人納付)とする場合は「普通徴収切替理由書(仕切紙)」の提出が必要です

一定の理由に該当する従業員の個人市・県民税(住民税)を普通徴収(個人納付)とする場合は、給与支払報告書等のご提出の際に「普通徴収切替理由書(仕切紙)」の添付、および給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄への切替理由(aからe)の記入が必要となります。

近江八幡市で普通徴収が認められる一定の理由

  1. 常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払っている場合
    家事使用人とは家事一般に従事する労働者のことをいい、事業専従者とは異なります。
  2.  1に該当しないが、普通徴収への切替が認められる従業員
    • a.退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定
    • b.給与の支払いが少なく(93万円以下)、個人住民税を特別徴収しきれない者
    • c.給与の支払いが不定期(例給与の支払いが毎月ではない)
    • d.他から支給される給与から個人住民税が特別徴収される乙欄該当者
    • e.専従者給与を支給されている者(個人事業主のみに該当)

様式、及び記入例

普通徴収切替理由書の様式、および記入例については添付ファイルをご参照ください。

様式、及び記入例

特別徴収対象者、普通徴収対象者の仕切紙として利用下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

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