軽自動車税

更新日:2023年07月03日

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軽自動車税は、毎年4月1日現在(賦課期日)において、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。

所有権を留保している軽自動車等については、使用者に対して課税されます。

車種ごとの税率

原動機付自転車及び二輪車等
車種 区分 税額
原動機付自転車 原付第一種    (50cc以下) 2,000円
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) 2,000円
原付第二種甲(90cc以下) 2,000円
原付第二種乙(125cc以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕用 2,400円
その他 5,900円

二輪の軽自動車

(側車付きを含む)

125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

 

軽自動車(三輪及び四輪)
車種 区分 税額
初度検査年月 平成27年4月以降 平成27年3月以前

初度検査年月から13年経過

電気自動車等を除く

三輪のもの 3,900円 3,100円 4,600円
四輪乗用 営業用 6,900円 5,500円 8,200円
自家用 10,800円 7,200円 12,900円
四輪貨物 営業用 3,800円 3,000円 4,500円
自家用 5,000円 4,000円 6,000円

 

  • 「営業用」とは、自動車運送事業及び軽車両等運送事業の用に供する軽自動車をいい、道路運送車両法に基づく自動車検査証に事業用と記載されているものです。軽自動車等について、賦課期日後に用途等の変更があった場合で、その適用すべき税率に異動があったときにおいても、異動前の税率により課税されます。
  • 平成28年度からは、自動車検査証の「初度検査年月」から13年を経過した車両(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車を除く)に、経年車重課の税率が適用されます。

軽自動車税のグリーン化特例

一定の環境性能を満たす車両のうち、初度検査年月が令和8年3月31日までのもの(注)は、初度検査年月の翌年度分のみ税額が軽減されます。

(例えば、初度検査年月が令和4年度だった場合は、翌年度の令和5年度の税額が軽減されます。)

(注)…25%軽減は、令和7年3月31日までのものに限ります。

対象車および条件等 軽減税率
電気自動車 75%軽減
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値よりNOx排出量10%以上低減)
揮発油を燃料とする車両(ガソリン車等) 排ガス性能 燃費性能
平成30年基準値よりNOx排出量50%以上低減または平成17年基準値よりNOx排出量75%以上低減

乗用(営業用のみ)

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 50%軽減
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成 25%軽減

 

グリーン化特例(軽課)を適用した車両の税率
75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪のもの 四輪乗用 四輪貨物 三輪のもの 四輪乗用 三輪のもの 四輪乗用
自家用 営業用 自家用 営業用 営業用 営業用 営業用 営業用
1,000円 2,700円 1,800円 1,300円 1,000円 2,000円 3,500円 3,000円 5,200円

 

納付の方法等

各年度の軽自動車税は、賦課期日(4月1日)の現況により年額で課税され、普通徴収(個人で納付)の方法により、5月(全期分)に納めていただきます。納期限は、5月末日です。

軽自動車税には、月割り課税制度がありませんので、4月2日以後に廃車や譲渡(名義変更)等をされても年税額として課税されます。

申 告

軽自動車を取得し、または所有する軽自動車等の主たる定置場を本市に移転した場合(住所変更等)は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡等により所有者でなくなった場合は30日以内に、それぞれ申告をしていただくことになっています。

申告場所等
車種 申告(手続き)場所 申告に必要なもの等
原動付自転車(125cc以下のバイク、電動キックボード等、ミニカー)、 小型特殊自動車(農機具等) 近江八幡市役所税務課
電話番号0748-36-5505
安土町総合支所安土未来づくり課
電話番号0748-46-7206

販売証明書または譲渡証明書(登録の場合)、ナンバープレート(廃車の場合)、標識交付証明書(廃車の場合)

個人名義での登録・廃車の場合は、自署であれば、押印不要です。

法人名義での登録・廃車の場合は、申請書に法人印の押印が必要です。
詳しく(申告様式等)は表の下にあるリンクをご確認ください。

軽二輪 小型二輪 近畿運輸局滋賀運輸支局
電話番号050-5540-2064
守山市木浜町2298-5
申告内容により手続方法が異なりますので事前に確認してください。
詳しくは、表の下にあるリンク「自動車の検査・登録関係」をご確認ください。
軽三輪 軽四輪 軽自動車検査協会滋賀事務所
電話番号050-3816-1843
守山市木浜町2298-3
申告内容により手続方法が異なりますので事前に確認してください。
詳しくは、表の下にあるリンク「軽自動車検査協会のサイト」をご確認ください。

減 免

身体や精神に障がいがある方が所有する軽自動車等(身体障がい者で年齢18歳未満の者または精神障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)で、自ら使用する軽自動車等や当該身体障がい者等のために生計を一にする常時介護者が運転する軽自動車等については、その障がいの程度により減免を受けることができます。また、その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等、社会福祉法による社会福祉事業を経営する法人が、直接、当該事業または当該施設の用に供する軽自動車等についても減免を受けることができます。

身体障がい者等に対する減免は、普通自動車を含めて1人1台に限ります。軽自動車税の減免を受けようとする場合は、事前に減免要件(障がいの程度)や手続きに必要なもの等を確認のうえ、納期限までに減免申請書を提出してください。申請書は税務課にあります

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

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