軽自動車税に関する申請書【4種類】

更新日:2023年07月03日

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申請書ダウンロード(軽自動車関係)

1.納税証明書・完納証明書交付申請書(車検用)

車検用の納税証明書が必要な場合にご利用ください。詳しくは収納課まで。

2.登録・名義変更・標識再交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

手続き等
内容 原動機付自転車(125cc以下のバイク、電動キックボード等、ミニカー)や小型特殊自動車(農耕用など)の登録・名義変更・標識再交付
添付書類 登録・名義変更には、販売証明書もしくは廃車証明書、譲渡証明書が必要です。標識再交付には、旧ナンバープレートが必要です。
備考

個人名義の場合は、自署であれば、押印は不要です。

法人名義の場合は、申請書に法人印の押印が必要です。(スタンプ印不可)

新規登録や譲渡等により新たに標識を取得する場合にご利用ください。詳しくは市民税グループまで。

特定小型原動機付自転車の登録要件については、下記のページをご確認ください。

3.廃車申告書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

手続き等
内容 原動機付自転車(125cc以下、電動キックボート等、ミニカー)や小型特殊自動車(農耕用など)の廃車申告・標識返納
添付書類 標識(ナンバープレート) 、標識交付証明書
備考

申告受付は、近江八幡市の標識に限ります。標識紛失の場合は、顛末書を記入の上、顛末料300円がかかります。

個人名義の場合は、自署であれば、押印は不要です。

法人名義の場合は、申請書に法人印の押印が必要です。(スタンプ印不可)

廃車や譲渡等により標識を返納する場合にご利用ください。詳しくは市民税グループまで。

4.市外ナンバー廃車申告書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

手続き等
内容 市外登録済みの原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車や住所(定置場)変更
添付書類 他市町村の標識(ナンバープレート) 、標識交付証明書
備考

近江八幡市に住民登録のある方で、他市町村の標識を返納し、近江八幡市の標識に変更される場合。(他市町村の標識返納のみの受付は不可)窓口にて、登録市町村に電話確認しますので、多少時間がかかります。近江八幡市の標識を取得される場合は「軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)標識交付申告書」も必要です。

個人名義の場合は、自署であれば、押印は不要です。

法人名義の場合は、申請書に法人印の押印が必要です。(スタンプ印不可)

各種手続き場所一覧(登録、廃車等)

手続き場所一覧
車種 手続き場所
原動機付自転車(125cc以下のバイク、電動キックボード等、ミニカー)
小型特殊自動車(農耕用、フォークリフト等)
近江八幡市役所税務課、総合支所安土未来づくり課
軽二輪(126ccから250cc)
小型二輪(251cc以上)

近畿運輸局滋賀運輸支局
近畿運輸局滋賀運輸支局のサイト(別ウインドウで開く)
守山市木浜町2298-5
電話番号050-5540-2064

軽四輪(乗用、貨物) 軽自動車検査協会滋賀事務所
軽自動車検査協会滋賀事務所のサイト(別ウインドウで開く)
守山市木浜町2298-3
電話番号050-3816-1843

なお、普通自動車の廃車登録等の手続きは近畿運輸局滋賀運輸支局(050-5540-2064)、普通自動車税の納付及び納税証明は滋賀県自動車税事務所(077‐585-7288)、または滋賀県中部県税事務所(0748-22-7707)が窓口となっております。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

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