「ふるさと納税」について
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ふるさと納税(寄附金控除)の拡充
平成27年度税制改正により、全額控除されるふるさと納税枠が約2倍に拡充され、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であれば、控除に必要な確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
- 都道府県や市町村に対する寄附金(ふるさと納税)における特例控除額の上限が、個人市・県民税所得割額の1割から2割に拡充されます。
- ふるさと納税にかかる寄附金控除の申告手続きの簡素化を図るため、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附先の団体に特例制度の適用を申請することにより、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられるようになりました。この特例を受けた場合、翌年度の個人市・県民税から所得税における控除相当額も含めて控除されます。(但し、平成27年4月1日以後に行われる寄附金に対して適用)
詳しくは、こちらをご覧ください。
ふるさと納税ポータルサポート(総務省)(別ウインドウで開く)
以下の項目に該当する方は、確定申告が必要です
- 寄附先が6団体以上ある場合
- 平成27年4月1日以前に寄附を行ったものがある場合
- 確定申告や市・県民税の申告を行う場合
- ワンストップ申告特例申請(特例申請後に住所変更等があった場合、変更届出を含む)を翌年1月10日までに提出していない場合
申告の際には、寄附をした自治体が発行する寄附金受領証明書が必要です。
確定申告書の作成方法
確定申告書の作成は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー(別ウインドウで開く)」が便利です。画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、簡単に確定申告を作成することができます。
また、収入が給与1か所のみ(年末調整済)の方で、ふるさと納税による寄付金控除のみを受ける場合は、入力方法を詳しく解説した「ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :
(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670
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更新日:2020年01月31日