戸籍届出の押印義務の廃止について
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令和3年9月1日より、戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が施行されました。
これに伴い、戸籍届出時の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出することが可能になりました。
なお、届出人の意向により任意で押印することは可能とされています。
また、施行により戸籍届書の様式も改正されますが、従来の様式もこれまで通りお使いいただくことができます。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
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更新日:2021年10月08日