国民健康保険の給付を公金受取口座で希望される方へ
公金受取口座とは
公金受取口座制度とは、金融機関に開設している預貯金口座について、1人1口座、国民健康保険等に係る給付金等の受取りのための口座として国(デジタル庁)に登録することにより、その口座情報を各給付手続き等において活用する制度のことです。
世帯主の方がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録した場合、国民健康保険に関する各支給申請書内にある振込口座依頼書において、その登録した口座を振込先として指定(利用)することができます。
制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度について」をご参照ください。
〇公金受取口座登録制度について(デジタル庁ホームページ)
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法
公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。
〇マイナポータルで公金受取口座を登録する(マイナポータルホームページ)
公金受取口座が選択できる申請
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 国民健康保険/食事療養標準負担額減額差額/生活療養負担額減額差額 /支給申請書
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 国民健康保険葬祭費支給申請書
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書
- 国民健康保険料還付金振込先届出書
公金受取口座での受取り対象となる方
市内在住の世帯主の方に限ります。
ただし、葬祭費支給申請書のみ、市内在住の葬祭執行者となります。
公金受取口座利用に関する主な質問
Q 公金受取口座登録を行う義務はありますか
A 登録義務はありません。
登録されていない世帯主の方が申請をされる場合、振込口座がわかるもの(通帳の写し等)を市役所窓口へご持参ください。
Q 口座を登録したその日から公金受取口座として利用できますか
A 口座情報の登録等を行った際は、その口座の実在を確認するための照会を行います。
この照会完了までに数日を要する場合がございます。
登録できた日から公金受取口座として利用できます。
Q 登録した口座を別の口座に変更することや削除することはできますか
A マイナポータルから登録口座の変更・削除ができます。
変更(削除)をされた場合、また今後、変更(削除)をされる予定のある場合、必ず各申請書に口座情報をご記入ください。
〇登録した口座情報を変更したい場合(マイナポータルホームページ)
〇登録した口座情報を削除したい場合(マイナポータルホームページ)
Q 申請後に公金受取口座の変更をした場合、変更後の口座に振込みされますか
A 原則、変更前の口座に振込みいたします。公金受取口座の口座を変更をされた場合、必ず市役所窓口で申し出てください。また、継続して給付を行うものについては、公金受取口座の照会は初回のみとなります。
Q 公金受取口座の利用を希望し、振込口座も申請書に記入した場合、どちらに振込まれますか
A 記入いただいた振込口座を優先いたします。
Q 公金受取口座の登録がまだ済んでいませんが、公金受取口座の利用を希望を選択した場合、どうなりますか
A 振込みができません。振込口座がわかるもの(通帳の写し等)を市役所窓口へご持参ください。なお、高額療養費等、過去に支給を受けたことがある世帯主の方で、口座確認ができる場合は、当該口座へ振込みを行う場合があります。
Q 国民健康保険料を納付書で払っていますが、公金受取口座を登録したらその口座から引き落とされますか
A 引き落とされません。
公金受取口座は、給付金などの支給の際に利用されます。
Q 国民健康保険料の還付も公金受取口座を利用できますか
A 利用できます。ただし、国民健康保険料の口座振替を選択いただいている方は、原則、振替口座に還付いたします。公金受取口座での還付を希望される場合は、必ず市役所窓口で申し出てください。
Q どの銀行の口座でも登録できますか
A 登録可能な金融機関については、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録が可能な金融機関」をご参照
ください。
〇公金受取口座登録が可能な金融機関(デジタル庁ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
更新日:2023年01月01日