保険の給付

更新日:2024年01月31日

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国民健康保険に加入すると、病気やケガをしたとき医療費の一部を払うだけで診療を受けることができます。また加入者が出産したり亡くなられたときは、現金が支給されます。

療養給付費

病気やケガ、歯が痛むときに、国民健康保険を取り扱っている医療機関へ被保険者証(70歳から74歳で後期高齢者医療制度対象外の人は「高齢受給者証」も必要)を提示すると、かかった医療費(保険内診療分)の3割(70歳以上の人は2割(現役並み所得者は3割)、小学校就学前児は2割)を支払うだけで治療が受けられます。

  1. 70歳以上の人は2割昭和19年4月1日までに生まれた方については、軽減特例措置により負担割合は1割となります。
  2. 小学校就学前児とは、6歳に達してから最初の3月末日までの方です。

療養費(マッサージ、はり、きゅう等)

  • 急病などで、やむを得ず被保険者証を持たずに医療機関にかかったときや、医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき、コルセットなどを作ったときは、いったん全額を支払ったあと、かかった費用について国民健康保険が審査し、決定した額の7割(現役並み所得者を除く70歳以上の人は8割、小学校就学前児は8割)について、あとから払い戻しを受けられます。
  • 柔道整復師の施術を受けるときに、被保険者証を提出した場合、かかった費用の3割(現役並み所得者を除く70歳以上の人は2割)を負担するだけで施術が受けられます(印鑑が必要な場合があります)。
  1. 現役並み所得者を除く70歳以上の人は8割昭和19年4月1日までに生まれた方については、軽減特例措置により決定した額の9割となります。
  2. 現役並み所得者を除く70歳以上の人は2割昭和19年4月1日までに生まれた方については、軽減特例措置により負担割合は1割となります。

入院中の食事代

  • 入院中の食事は、下記の標準負担額を負担いただくと提供が受けられます。
  • 標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。
  • 住民税非課税世帯等で標準負担額の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、市役所で申請し交付を受けてください。
  • 平成30年4月1日より1食360円から460円に変更されています。(難病・小児慢性特定疾病患者の方は除きます)
70歳未満の方の入院時食事療養標準負担額
区分 1食あたりの食事代
一般世帯、上位所得世帯 460円

住民税非課税世帯

過去12ヶ月の入院日数90日まで

210円

住民税非課税世帯

過去12ヶ月の入院日数91日以降

160円

住民税非課税世帯住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯です。

70歳以上の方の入院時食事療養標準負担額
区分 1食あたりの食事代
一般・現役並み所得者 460円

低所得2

過去12ヶ月の入院日数90日まで

210円

低所得2

過去12ヶ月の入院日数91日以降

160円
低所得1 100円
  1. 低所得2とは、同一世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の方です。
  2. 低所得1とは、同一世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、世帯員の所得が一定基準に満たない方です。

入院時生活療養費(療養病床)

  • 療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養に必要な費用については、次の標準負担額を負担いただくと、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。
  • 標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。
  • 住民税非課税世帯等で標準負担額の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、市役所で申請し交付を受けてください。
  • 人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの方については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。
65歳から70歳未満の方の生活療養標準負担額
区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般世帯、上位所得世帯 460円 370円
420円 370円
住民税非課税世帯 210円 370円
  1. 住民税非課税世帯住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
  2. 一般世帯、上位所得世帯の食事代(1食あたり)医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。
70歳以上の方の生活療養標準負担額
区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般・現役並み所得者 460円 370円
420円 370円
低所得2 210円 370円
低所得1 130円 370円
  1. 低所得2低所得2.とは、同一世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の方です。
  2. 低所得1低所得1.とは、同一世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、世帯員の所得が一定基準に満たない方です。
  3. 一般・現役並み所得者の食事代(1食あたり)医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。

出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

葬祭費

国民健康保険の加入者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

公金受取口座を利用する方

申請の際に公金受取口座を希望する旨をお伝えください。

注意事項

1 公金受取口座の利用者が近江八幡市民であること。

2 公金受取口座の利用は世帯主の口座に限ります。

3 公金受取口座の登録は事前にマイナポータルから登録が必要です。

4 公金受取口座の変更をする場合、必ず申請時に窓口で申し出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717