一部負担金の猶予または免除について

更新日:2020年01月31日

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一部負担金の猶予または免除とは

一部負担金の猶予または免除とは、本人が医療機関の窓口で支払う入院医療費(入院医療費の自己負担分)が支払猶予・免除される制度です。

利用には保険年金課への申請が必要になります。

どのような場合に利用できるか

災害や病気・失業等によって収入が著しく減少し、生活困難となっている世帯の方が入院して、医療費(入院医療費の自己負担分)の支払いにお困りの場合に利用できます。

利用の際は事前に保険年金課まで連絡してください。

  • 審査のため、預金等の調査を行う場合があります。
  • 外来は猶予または免除の対象になりません。
  • 部屋代や食事代等の保険対象外の支払には適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717