子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度とは
近江八幡市では、平成26年度から小学1年生から中学3年生の入院医療費を助成しており、平成29年4月から小学1年生から中学3年生の通院医療費(所得制限あり)を助成しております。
子育て世帯の経済的な負担をさらに軽減するため、平成31年4月から通院医療費の所得制限判定基準を変更し、助成対象世帯を拡大するとともに、現物給付による助成を行います。
助成内容
入院・通院にかかる費用のうち、保険診療対象費用の自己負担分を助成します。
- 入院医療費助成小学1年生から中学3年生まで(平成26年度以降)所得制限なし
- 通院医療費助成小学1年生から中学3年生まで(平成29年4月以降)所得制限あり
子どもと保護者ともに近江八幡市に住所があることが条件になります。
平成27年10月以降に小学1年生から小学3年生の児童及び、平成28年4月以降に小学1年生から小学6年生の児童が通院した際に支払った医療費も助成対象となります。(所得制限あり)
通院医療費助成にかかる所得制限
平成29年12月受診分まで
市県民税が非課税、または均等割のみ課税の世帯の児童
平成30年 1月から平成31年3月受診分まで
世帯員すべての当該年度における市民税所得割額の合計が下記の所得基準額を超えない世帯の児童
世帯人数 | 市民税所得割額 |
---|---|
2人世帯 | 22,000円 |
3人世帯 | 40,000円 |
4人世帯 | 55,000円 |
5人世帯 | 68,000円 |
6人世帯 | 80,000円 |
7人世帯 | 91,000円 |
8人世帯 | 103,000円 |
9人世帯 | 115,000円 |
10人世帯 | 125,000円 |
11人世帯 | 136,000円 |
12人世帯 | 146,000円 |
13人世帯 | 156,000円 |
14人世帯 | 165,000円 |
15人世帯 | 174,000円 |
- 所得判定には、別世帯であっても社会保険の扶養者など保護者と判断できる方の所得も含まれます。
- 市民税所得割額は税額控除前所得割額から調整控除額を控除した額とします。市・県民税額決定通知書に記載されている市民税所得割額と子ども医療費助成制度における市民税所得割額は異なる場合があります。
- 調整控除額については下記リンクより「市民税」のページをご参照ください。
通院医療費所得判定の確認方法 (PDFファイル: 79.6KB)
通院医療費助成の該当・非該当判定の参考にご利用ください。
平成31年 4月受診分から
児童手当支給対象者の所得制限限度額未満であり、児童手当が支給されている児童 (1月から9月診療分は前々年度の所得で判定された児童手当区分)
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
小学生 | 10,000円 第3子以降は 15,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 |
特例給付は対象外です。
児童1人につき月額5,000円支給されている場合は、所得制限限度額以上の方のため対象外となります。
近江八幡市以外から支給されている場合は、新規・更新時に児童手当が支給されていることのわかる証明が必要です。
令和3年 4月受診分から
通院医療費助成にかかる所得制限の撤廃により、全世帯の小中学生が対象となります。
新たに対象となる児童の申請手続について
新たに子ども医療費助成の対象となる児童につきましては、毎年2月下旬に案内文書を送付いたします。
案内文書が届きましたら、必要事項を記入し、保険年金課へ提出してください。(提出書類につきましては、同封している案内文をご覧ください。)
医療費助成を受けるために
現物給付(通院のみ)
受給券が必要です。受給券の交付申請をしてください。審査後、該当者へ受給券を交付いたします。
- 子ども医療費の受給券はオレンジ色です。(障がい・ひとり親家庭等の医療費助成を受けている方はピンク色です。)
- 滋賀県内のみ有効です。医療機関で治療を受ける際に健康保険証と一緒に窓口に提示いただくと、保険診療内のみ無料で受診いただけます。
- 受給券は中学卒業まで有効の券を交付します。転出等により、途中で資格喪失となる場合は受給券を返却いただきます。資格喪失後に使用された場合は返金いただくことになります。
- 入院または県外で治療を受けた場合は市の窓口で「償還払い」の申請をしてください。
- 入院などで医療費が高額になる場合は、事前にご加入の健康保険組合等で限度額認定証の申請をしてください。
現物給付とは
受診の際に発生する自己負担分の費用を、受診者に替わって近江八幡市が医療機関に支払いを行うことです。これにより、医療機関の窓口で保険証と一緒に受給券を提示することで、原則無料で受診することが出来ます。
償還払いとは
支払った費用の一部について払い戻しを受けることです。医療機関で支払われた自己負担額は、必要書類を添えて市役所で申請いただくことで払い戻しを受けることが出来ます。必要書類の詳細は、下記「償還払い申請のとき」をご参照ください。
対象外のもの
- 保険対象外のもの(文書料、差額ベット代など)、食事代、交通事故等第三者行為によるもの
- 福祉医療制度などの他の公費負担分
- ご加入の健康保険から支給される高額療養費および家族療養費・附加給付金など
必要な書類
通院受給券申請のとき
- 申請書(下記ダウンロード又は窓口にあります)
- 児童が加入されている健康保険証
- 保護者の方の印鑑
- 児童手当が支給されていることのわかる証明(近江八幡市以外から支給されている方)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 本人確認書類(本人確認の実施について)
償還払い申請のとき
- 申請書(下記ダウンロード又は窓口にあります)
- 領収書原本(受診者名、保険点数、支払金額、医療機関名が記載され領収印のあるもの)
- 保護者の方の印鑑
- 通帳等振込先のわかるもの
- 子どもが加入されている健康保険証
- ご加入の健康保険から支給される高額医療費、附加給付金等の支給決定通知書(該当される方のみ)
- 本人確認書類(本人確認の実施について)
高額療養費、附加給付金等に該当される場合は、先にそれらの給付を受けてから 申請をしてください。高額療養費等の給付額を差し引いた額を助成します。
通院医療費助成の場合、所得審査が必要になる場合がありますので、本年1月1日において近江八幡市に住所がない方については、住民税課税・非課税証明の提出を求めることがあります。
子ども医療費助成制度について(チラシ)
子ども医療費助成制度について(受給券申請書)
子ども医療費助成制度について(受給券申請書記入例)
子ども医療費助成制度について(償還払い申請書)
子ども医療費助成制度について(償還払い申請書記入例)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
更新日:2021年01月29日