幼児教育・保育の無償化に関するお知らせ

更新日:2026年09月01日

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公立幼稚園の預かり保育時間の延長について

令和9年4月から預かり保育時間を30分延長します!

 

実施時間

〈通常期〉 教育時間終了後から17時まで

〈長期休業期間〉 8時30分から17時まで

 

対象施設

八幡幼稚園、金田幼稚園、北里幼稚園、安土幼稚園、沖島幼稚園

幼児教育・保育の無償化について

幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、その機会を保障するため、また、少子化対策の観点から幼児教育の負担軽減を図るため、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化がはじまりました。

3歳児から5歳児の幼稚園、保育所等の保育料に加え、市から保育が必要と認定され、認可外保育施設等を利用した方も無償化の対象です(ただし、0歳児から2歳児は市民税非課税世帯が対象)。

無償化の給付を受けるためには、事前に住所地の市町村に認定申請が必要です。

近江八幡市幼児教育・保育の無償化の手引き

提出場所

近江八幡市内の幼稚園または認定こども園に在籍の方・・・在籍する施設もしくは市役所幼児課
それ以外の施設に在籍の方・・・市役所幼児課

 

施設等利用給付認定に必要な書類

認定を受けるためには、次の1から3の必須書類及び「保育が必要な理由に応じた証明書類」を提出してください。

「保育が必要な理由に応じた証明書類」は、保護者1人につき1枚必要です。

必須書類
保育が必要な理由に応じた証明書類(該当する書類を選択)
認定内容の変更

認定(申請)内容に変更が生じる場合は、必ず次の「施設等利用給付認定変更申請書兼変更届」を速やかに提出してください。

施設等利用費(無償化の給付)の請求に係る書類

施設等利用費を請求する場合は、次の1から3(ファミリー・サポート・センターの場合は1と4)を市役所幼児課まで提出してください。

※2から4は利用施設から発行されたものに限ります。

企業主導型保育事業を利用している場合の届出

企業主導型保育事業を利用開始または利用終了する場合は、次のいずれかの報告書を届出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 幼児課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号: (管理運営グループ)0748-36-5507、(指導グループ)0748-36-5579
ファクス:0748-32-6518
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