国民健康保険の届出
病気やケガをしたとき安心して治療が受けられるよう、わが国では法律によりすべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。(国民皆保険制度)
国民健康保険の加入者
国民健康保険は、次に該当する人を除き、市内に住所を有するすべての人が加入しなければなりません。
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 職場の医療保険(健康保険、共済組合保険、船員保険など)に加入している人
- 国民健康保険組合の医療保険に加入している人
- 生活保護を受けている人
加入は世帯ごと
- 国民健康保険への加入は世帯ごとです。
- 世帯主が届出人となります。
- 保険料は、世帯主に納付義務があります。
- 後期高齢者医療制度や他の健康保険等に加入していて国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、その世帯主が納付義務者となります。
一人ひとりが被保険者
- 国民健康保険への加入は世帯ごとですが、世帯の一人ひとりが被保険者となります。
- 被保険者証は、1人に1枚交付されます。
外国人の場合
市内に住所を有しており、3ヶ月以上日本に滞在すると認められた中長期在留者は国民健康保険に加入しなければなりません。ただし、職場の医療保険に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人、旅行などの短期滞在者は除かれます。
国民健康保険の届出
国民健康保険に加入するとき、やめるとき、被保険者証の記載内容に変更があるときは本人確認書類(本人確認の実施について)と下記のものをご持参の上、必ず14日以内に届けましょう。一部の手続きについてはオンライン申請が可能です。
加入の届出が必要なとき | 手続きに必要なもの |
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市外から転入してきたとき | 転出証明書 |
他の健康保険をやめたとき | 健康保険をやめた証明書(退職証明書、離職票、扶養家族喪失通知書等) |
他の健康保険の扶養家族からはずれたとき | 健康保険をやめた証明書(退職証明書、離職票、扶養家族喪失通知書等) |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国人が中長期在留者となったとき(短期滞在者は除く) | 在留カード |
やめる届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの |
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市外へ転出するとき | 被保険者証 |
他の健康保険に加入したとき(オンライン可) | 国民健康保険と他の健康保険の被保険者証 |
他の健康保険の扶養家族になったとき(オンライン可) | 国民健康保険と他の健康保険の被保険者証 |
死亡したとき | 被保険者証、死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証、保護開始決定通知書 |
その他届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 被保険者証 |
(オンライン可) |
使えなくなった被保険者証 |
外国人が在留期間を更新したとき |
被保険者証、在留カード |
オンラインでの申請が可能な届出について
以下の届出はオンライン申請が可能です。
・他の健康保険に加入したとき→国民健康保険の資格喪失届(社保(国保組合)加入)
・他の健康保険の扶養家族になったとき→国民健康保険の資格喪失届(社保(国保組合)加入)
・被保険者証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき→国民健康保険被保険者証の再発行
オンライン申請の流れ
1.近江八幡市ホームページのトップページ「オンライン申請」をタップし、手続き一覧の保険・福祉関係より業務メニューを選択するか、上記業務メニューを選択する。
(近江八幡市公式ページとして株式会社グラファーが運営している外部リンクへ移動します。)
2.「メールを認証して申請に進む」を選択しメールアドレスを入力後、「確認メールを送信」をタップする。
3.「[email protected]」より届くメールのURLにアクセスし、メールアドレスの確認を完了させる。
4.タイトルが選択した業務メニューであること、利用規約を確認の上、「利用規約に同意する」にチェックを入れ、「申請に進む」をタップする。
5.申請者情報等を入力、手続きに必要な画像ファイルを添付する。
6.申請内容を確認の上、「この内容で申請する」をタップする。
7.「申請が完了しました」となり、申請受付の通知が届く。(この時点では、まだ手続きは完了していません。)
処理完了後、改めて完了通知が届きますが、不備がある場合は別途ご連絡させていただくか不受理の通知が届きます。
職場の健康保険の任意継続
退職した日まで職場の健康保険の加入期間が継続して2カ月以上あれば、2年間、職場の健康保険の任意継続被保険者になることができます。任意継続を希望される場合は、退職の日から20日以内に手続きが必要です。詳しくは職場にてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
更新日:2022年01月11日