児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整を見直します
障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直します
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
見直しの内容(令和3年3月分【令和3年5月支払】から)
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
(注)障害基礎年金以外の公的年金等を受給されている方(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方)は、これまでと変わりありません。
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は原則、申請は不要です。
それ以外の方は、近江八幡市子ども支援課にて児童扶養手当を受給するための申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
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更新日:2021年03月31日