後援名義使用・賞状等の交付申請
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後援名義使用・賞状等の交付申請
近江八幡市の後援等の承認を受けようとする場合には、「後援名義使用・賞状等の交付申請書」に事業の内容や実績がわかる資料を添付して提出してください。ただし、下記の承認基準に適合しない場合は、後援等を承認することはできません。
なお、承認を受けた場合には、事業の完了後、速やかに完了報告書(様式は自由です)を提出してください。
承認基準
- 事業等の実施により、市政の発展と向上に大きく寄与すると見込まれること
- 事業等の実施に当たり、保健衛生、事故防止等に関し十分な措置が講じられていること
- 営利を目的とするものでないこと
- 政治活動に関するものでないこと
- 宗教活動に関するものでないこと
- 公共の福祉に反するものでないこと
- 法令、規則等に違反するものでないこと
- その他市政の運営に支障をきたすものでないこと
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 秘書広報課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:(秘書)0748-36-5523 (広聴広報)0748-36-5526
ファックス:0748-32-2695
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更新日:2021年04月05日