【教育委員会】後援等の名義使用及び賞状等の交付について

更新日:2023年10月01日

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後援等の名義使用及び賞状等の交付申請

「近江八幡市教育委員会」の後援等の承諾を受けようとする場合には、後援等名義の使用承諾基準及び賞状等交付取扱要領に基づき、後援等名義使用・賞状等の交付申請書等を事業の実施日の1か月前までに提出してください。ただし、後援等名義の使用承諾基準に適合しない場合は、後援等を承認することはできませんので、十分ご確認ください。

なお、後援の承諾を受けた場合には、事業の終了後1か月以内に後援等名義使用事業等実績報告書をご提出ください。

申請及び報告方法について

申請書及び報告書等の提出書類は、原則電子メールにてご提出ください。

【メール送付先】

近江八幡市教育委員会事務局教育総務課

[email protected]

 

後援等名義の使用承諾基準及び賞状等交付取扱要領

下記の取扱要領をご確認の上、申請書をご記入ください。

後援等名義使用・賞状等の交付申請書

下記の申請書を記入して必要な書類とともにご提出ください。

 

【提出書類】

  • 開催要項または事業内容等が分かる資料
  • 収支予算書(参加負担金を徴収する事業のみ必須)
  • チラシ・ポスター・ハガキ等の見本(広報物がある事業のみ必須)
  • 団体規約・定款・会則等の団体に関する資料(初回申請時のみ必須)

後援等名義使用事業等実績報告書

事業等実績報告書は、事業の終了後一か月以内にご提出ください。

参加負担金を徴収する事業の場合、収支決算書も併せてご提出いただく必要があります。

【近江八幡市】後援及び賞状等の交付の承認について

「近江八幡市」における後援及び賞状等の交付を希望される場合は、下記をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5539
ファックス:0748-32-3352
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