森林の土地の所有者届出制度

更新日:2022年06月17日

ページID 16410

制度の内容

市内の森林の土地の所有者になったときは、森林法第10条の7の2第1項に基づき、事後に市役所へ届け出る必要があります。

制度の対象となる森林

滋賀県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。(登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。)

地域森林計画の対象となっている森林の区域は、滋賀県のホームページのほか、市役所や県の森林整備事務所などで確認できます。

届出をする者

個人、法人に関わらず、売買や相続等により、地域森林計画の対象となっている森林の土地を新たに取得された方が届け出ます。

ただし、国土利用計画法第23条第1項に基づく土地売買契約の届出をされた方は対象外です。

届出のタイミングと提出先

森林の土地の所有者となった日から90日以内に市役所の農村整備課へ届け出てください。

届出の様式・添付書類

様式

添付書類

森林の土地の所有者届出書には以下の書類の添付が必要です。

  • 届出をする森林の土地の位置を示す地図
  • 届出をする森林の土地の権利を取得したことがわかる書類(写し可)
    (登記事項証明書、土地の権利書、土地の売買契約書など)

その他の注意事項

  • 県が指定する水源森林地域の土地の取引を行う場合は、滋賀県水源森林地域保全条例に基づき、事前に県の森林整備事務所へ届け出る必要があります。
  • 地域森林計画の対象となっている森林を伐採するときは、その内容により、事前に県の森林整備事務所や市役所で手続きが必要になることがあります。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農村整備課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5545
ファックス:0748-46-5320
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ