公拡法・国土法に関すること
公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が計画的な公共施設等の整備を図ることを目的として、必要な土地を少しでも取得し易くするために、都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合における届出・申出の制度を設けています。
一定の面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、届出が必要となります。
また、地方公共団体等による買取を希望するときは、申出をすることが出来ます。
届出について(公拡法第4条)
一定要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする時に契約締結前に市長に届出をする制度。
下記のいずれかの規模以上の土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を締結しようとする3週間前にその旨を市長に届出をする必要があります。
- 都市計画決定された施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 道路、公園、河川などとして区域決定された区域内にある200平方メートル以上の土地
- 市街化区域に所在する5,000平方メートル以上の土地
手続きの流れ
- 土地所有者は、届出書を市長へ提出します。(都市計画課が窓口となります。)
- 届出書を受理後、3週間以内に結果を通知します。
- 買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議に入ります。
届出に必要なもの(2部提出)
- 土地有償譲渡届出書(下記からダウンロードできます)
- 届出土地の周辺状況図
- 登記簿謄本
- 公図
- 実測図(実測されている場合)
- 代理人が届出手続きを代行するときは委任状
税制上の措置
協議の成立により、土地を地方公共団体等に売却すると、租税特別措置法の適用が受けられることがあります。
申出について(公拡法第5条)
地方公共団体等に土地を買い取って欲しい旨を申出する制度。
下記の土地を所有する方は、地方公共団体等に土地の買取を希望するときは、その旨を市長に申出をすることができます。
- 100平方メートル以上の土地
手続きの流れ
- 土地所有者は、申出書を市長へ提出します(都市計画課が窓口となります)。
- 申出書を受理後、3週間以内に結果を通知します。
- 買取りを希望する地方公共団体等がある場合は、買取りの協議に入ります。
申出に必要なもの(2部提出)
- 土地買取希望申出書(下記からダウンロードできます)
- 申出土地の周辺状況図
- 登記簿謄本
- 公図
- 実測図(実測されている場合)
- 代理人が申出手続きを代行するときは委任状
税制上の措置
協議の成立により、土地を地方公共団体等に売却すると、租税特別措置法の適用が受けられることがあります。
国土利用計画法の届出について
国土利用計画法(国土法)により、近江八幡市内の下記のいずれかの規模以上の土地に関する権利を取得する契約を締結した場合には、契約日から2週間以内に買い主が「土地売買等届出書」を近江八幡市に提出してください。
- 市街化区域に所在する2,000平方メートル以上の一団の土地
- 市街化調整区域に所在する5,000平方メートル以上の一団の土地
届出の内容は県で審査され、土地の利用に関し必要な助言や勧告を行いながら、適正な土地利用へと誘導します。
公拡法及び国土法に基づく届出・申出対象一覧
公拡法の届出 |
|
契約締結の3週間前 |
---|---|---|
公拡法の申出 | 100平方メートル以上の土地 | 土地買取希望の申出ができます |
国土法の届出 |
|
契約をした日を含め2週間以内 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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更新日:2021年01月27日