体験型事業創出事業補助金の交付決定を受けた後の手続きについて

更新日:2024年09月06日

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交付決定を受けた事業者の方は、下記の「実績報告」「変更承認申請」「補助金の概算払い」についてご留意の上、事業に着手ください。

実績報告後、交付確定を受けた事業者の方は、「補助金の請求について」をご確認ください。

実績報告について

補助対象事業終了後、下記の要領で実績報告を提出してください。

提出書類

1.近江八幡市体験型事業創出事業補助金実績報告書(別記様式第10号)、別紙1、別紙2

2.補助対象事業に要した経費の領収書の写し(領収書の発行ができないものについては、その費用を支払ったことがわかるもの)
注1)全ての経費について提出してください。
注2)経費は補助対象期間中に支払いを済ませてください。

3.ホームページおよびSNSアカウントを通じて発信した事業広告の成果物(公開、投稿した記事の写しなど)
注)体験型事業にかかる広告のみで結構です。

提出期日

提出期日
第1次受付の交付対象者 令和6年12月13日(金曜日)
第2次受付の交付対象者 令和7年1月14日(火曜日)
第3次受付の交付対象者 令和7年3月14日(金曜日)

 

変更承認申請について

事業実施にあたり、以下の事由が生じた場合は、速やかに当課にご相談ください。

  • 補助対象経費の増減
  • 補助対象事業の内容の変更

近江八幡市体験型事業創出事業補助金変更承認申請書(別記様式第8号)の提出が必要となる場合がありますので、都度ご案内いたします。 

補助金の概算払いについて

補助金は実績報告に基づき支払いを行いますが、事業実施にあたり当初から資金が必要な場合は、交付決定額の2分の1の範囲内で補助金を請求することができますので、補助金の概算払いを希望される場合は、下記の要領で請求してください。

なお、実績報告の額が交付決定額を下回る場合は、交付決定額が減額となります。既に概算払いで補助金を交付していた場合は、差額を返還していただく必要がありますのでご承知おきください。

提出書類

1.近江八幡市体験型事業創出事業補助金交付概算払い請求書(別記様式第7号)

2.概算払い請求書に記載された振込先口座の口座情報が確認できるもの(通帳見開き1ページ目の写しなど)

提出期日

提出期日
第1次受付の交付対象者 令和6年10月25日(金曜日)
第2次受付の交付対象者 令和6年11月22日(金曜日)
第3次受付の交付対象者 令和7年1月24日(金曜日)

 

補助金の請求について

実績報告を提出いただいた後、内容を確認し問題なければ交付確定通知書を送付します。

交付確定通知書の受領後、近江八幡市体験型事業創出事業補助金交付請求書(別記様式第12号)および請求書に記載された振込先口座の口座情報が確認できるもの(通帳の見開き1ページ目の写しなど)をご提出ください。
注)請求書をご提出いただいてから2、3週間程度で振り込みいたします。

その他注意事項

  • 各提出書類は、期日までに郵送(簡易書留推奨)もしくはメール(メール送付の旨ご連絡ください)にてご提出ください。
  • 交付決定者の申請者名(屋号)、補助対象事業名、事業概要、補助金交付決定額については、市のホームページ等で公表します。
  • 補助対象期間終了後も、事業の進捗確認等のための調査や必要に応じて現地調査を年数回行いますので、ご協力ください。
    なお、補助対象経費を申請内容とは関係の無いことに使用していた場合や、体験型事業を実施していないことなどが判明した場合は、補助金を返還いただく場合がございます。
  • その他ご不明な点などございましたら、商工振興課(0748-36-5517)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
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