建築の手続きの流れについて

更新日:2023年05月29日

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建物を建てる際の手続き等について確認しましょう

設計・工事監理とは

一定規模以上の建物を建築しようとする場合は、資格を持った建築士の設計・工事監理が必要です。

建築基準法を守りながら、安全性や機能性などを考慮し、建築物の設計図書を作成(設計)し、設計図書どおりに施工されていることを監理(工事監理)します。

建築確認申請とは

みなさんが安心・安全に住んでいただくことができるように、建築物の敷地や構造、設備、用途などについて最低限の基準が【建築基準法】に定められています。

このため、建物を建築しようとする人(建築主)は、建築工事を着手する前に、近江八幡市の建築主事又は指定確認検査機関に確認申請書を提出する必要があります。

なお、建設予定地が市街化調整区域又は市街化区域で申請敷地面積が1,000平方メートルを超える場合、都市計画法に基づく許可等が確認申請書を提出する前に必要となります。

建築確認

建築物の計画が、建築基準法や建築基準法関係規定に適合しているかの確認をすることです。

建築計画が建築基準法や建築基準法関係規定に適合している場合は、「確認済証」が交付されます。

建築確認が必要な建物

建築確認申請は、建物がない敷地に建てる場合は、どのような建物にも確認申請が必要です。

防火地域および準防火地域外において、増築・改築・移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるときは、建築確認申請が必要です。(近江八幡市では、防火・準防火地域の指定はありません。)

建築基準法の建築物とは、屋根及び柱もしくは壁があるものと規定されていますので、カーポートや自転車置き場、物置(店舗等で販売されているものも該当する場合があります)なども含まれます。

建築確認申請が不要となっても、建築基準法や建築基準法関係規定に適合していなければなりませんので、ご注意ください。

建築確認が必要な建築設備、工作物

建築設備
  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機 (フロアータイプ)

近年、特に工場や作業場等において、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーターによる死亡または、重大な人身事故が発生しています。建築基準法違反とならないように注意してください。詳細については、下記資料を確認してください。

工作物
  • 高さが6メートルを超える煙突
  • 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、木柱など
  • 高さが4メートルを超える広告塔、記念塔など
  • 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見等など
  • 高さが2メートルを超える擁壁

中間検査申請とは

一定の建築物に対して工事が完成すると隠れてしまう壁や柱、土台の接合部などについて、申請された図面のとおりに施工されているのかを工事の途中で確認します。建物の安全性を確保するために重要な検査となります。

中間検査の受検工程など、くわしくは、「中間検査について」をご覧下さい。

指定した工程後の状況が建築基準法や建築基準法関係規定の基準に適合している場合は「中間検査合格証」を交付します。

完了検査申請とは

工事完了後に建築確認を受けた図面のとおり施工されているかなどについて検査を行います。

建築基準法や建築基準法関係規定の基準に適合している場合は「検査済証」を交付します。

また、平成22年4月1日以降に完了検査に合格した建築物には、完了検査合格シールが交付されます。シールは玄関や出入口等、人目に付く箇所に貼付けてください。

申請手数料について

建築確認申請、中間検査、完了検査には審査手数料が必要となります。

くわしくは、「手数料一覧表」(別ウインドウで開く)をご覧下さい。

書類の保管などについての注意事項

確認申請書類、確認済証、中間検査合格証(中間検査対象建築物のみ)、完了検査合格証は、今後の増築などの時に必要となる非常に大切な書類です。大切に保管してください。

中間検査、完了検査を受けなかったり、建築基準法に適合しないなどの理由で検査済証の交付が受けられなかった時は、誰もが閲覧できる「建築基準法令による処分の概要書」に履歴が残り、今後の売買などに影響することも考えられます。また、違反建築物となる場合には、罰則規定もありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
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