中間検査について

更新日:2022年01月20日

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中間検査の対象建築物・特定工程等について

中間検査の対象建築物

  • 新設部分の延べ面積が50平方メートルを超える一戸建ての専用住宅・併用住宅、長屋住宅
  • 主要構造部を木造とした建築物で地上の階数が3以上の建築物
  • 法別表第一(い)の欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が300平方メートルを超えるもの、または3階以上の階をその用途に供するもの
指定する特定工程及び特定工程後の工程
 構造  特定工程  特定工程後の工程
 木造
  • 土台、柱、はり及び筋かいを金物により接合する工事の工程
  • 壁を設置する工事の工程(枠組壁工法)
  • 木造の軸組を覆う床・壁・天井を設ける工事の工程
  • 枠組を覆う屋内側の壁・天井を設ける工事の工程(枠組壁工法)
 鉄骨造

地階を除く階数が1のもの

鉄骨の軸組を溶接し、またはボルト等により接合する工事(建て方)の工程

上記以外のもの

2階の床版の取り付けまたは床版の鉄筋を配置する工事の工程 

地階を除く階数が1のもの

鉄骨の軸組の相互の溶接部分またはボルト等の接合部分を覆う工事の工程

上記以外のもの

壁の外装工事、内装工事及び床版に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

 鉄筋コンクリート造等
  • 基礎及び地中梁に鉄筋を配置する工事の工程
  • 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
 特定工程時に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程
 混構造  主たる構造の工程に準ずる  主たる構造の工程に準ずる
  1. 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合にあっては、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲を中間検査の対象とする
  2. 新設とは、新築、増築又は改築によって居室、台所および便所のある独立して居住し得る住宅が新たに造られるものをいう

適用除外

  1. 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
  2. 法第68条の11第1項又は法第68条の22第1項の規定に基づき認証を受けた者が製造する当該認証に係る型式部材等による建築物
  3. 丸太組構法による建築物
  4. 移転する建築物

中間検査 特定工程の例

鉄筋コンクリートの3階建て以上の建築物  
  1. 基礎及び地中梁の配筋工事及び2階の床版の配筋工事が「特定工程」となり、この工程で、中間検査申請を行い、中間検査を受けなければなりません。   
  2. 基礎及び地中梁、2階の床版のコンクリート打込み工事が「特定工程後の工程」となり中間検査合格後でなければ着手できません。
  3. 段階的に工事を行う場合は、その段階的に行う工事ごとに工程を完了する範囲で検査を行います。
特定工程の例を示した図

手数料について

基礎及び地中梁が特定工程の場合

1階床面積

段階的に工事を行う場合は、その段階的に行う工事ごとの床面積で算定

2階床版が特定工程の場合

  • 基礎及び地中梁の特定工程がある場合は2階床面積
  • 基礎及び地中梁の特定工程がない場合は1階+2階床面積の合計

段階的に工事を行う場合は、その段階的に行う工事ごとの床面積で算定

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
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