簡易工事等契約希望者の登録申請
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令和8年度の登録申請
目的
市の入札参加資格者名簿に未登録で、市内に事業所を置く事業者等に対し、建設業法の許可を受けなくとも、市が発注する少額の簡易な工事等の受注機会を拡大し、公平公正に活用することにより市内の経済の活性化を図ることを目的としています。
対象工事
- 工事等の内容が簡易で、かつ施工が容易のもの
- 設計金額(消費税を含む)が50万円未満のもの
登録の対象者
- 近江八幡市内に居住する者
- 近江八幡市内に事業所を有する者
- 業務の特殊性を考慮し市長が特に必要と認める者
登録の有効期間
令和8年10月1日 から 令和10年9月30日までの2年間
申請方法等
今年度は更新年度にあたることから、登録を希望する方は申請が必要となります。
受付期間
令和8年8月24日(月曜日)から令和8年9月4日(金曜日)まで (土・日曜日を除く)
午前9時から午後4時45分まで
受付場所
近江八幡市役所3階契約検査課
申請方法
持参または郵送
詳細については下記ファイル(手引き)をご覧いただくようお願いいたします。
様式はA4サイズで印刷してください。
手引き、様式等
近江八幡市簡易工事等契約希望者登録制度実施要綱 (PDFファイル: 428.9KB)
登録内容の変更には届出が必要です
申請後に、廃業等又は住所、代表者氏名等重要な変更があったときは、すみやかに近江八幡市簡易工事等契約希望者登録変更等届(様式第3号)を提出してください。
必要な添付書類については下記リンク先の内容に準じて提出をお願いいたします。
様式 (指定様式第3号)
記載内容変更時に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5557
ファクス:0748-32-3237




更新日:2026年08月01日