近江八幡市消費生活センター通信 :カードに身に覚えのない高額請求が。未成年者の無断課金トラブルに注意!
子どもが持つスマホにはペアレンタルコントロールを!
子ども・若者サポート情報第213号(2024年10月10日/独立行政法人国民生活センター)より
事例
小学生の子どもに、自分が以前使用していた古いスマホをそのまま渡したところ、子どもは自宅のWi-Fiにつなぎ、動画などを見ていた。ある日、クレジットカードの明細に、身に覚えのない高額な請求があり、確認したところ、子どもが無断で、オンラインゲームに課金していたことが分かった。スマホには自分のクレジットカード情報が登録されたままになっており、簡単に課金ができてしまったようだ。課金は許可しておらず、請求を止められないか。
アドバイス
消費生活センターには、未成年者が親に無断でオンラインゲームに課金や投げ銭をしたという相談が以前より寄せられており、時には、金額が100万円を超えるケースもあります。民法では、18歳未満の未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には取り消しができるとされていますが、事例のように、子どもが親のアカウントで課金した場合、親の使用であるとみなされ、返金が認められないことがあります。
親が使用していたスマホを子どもに渡す場合は、子ども専用のアカウントを作成し、ペアレンタルコントロール機能を利用して制限を掛け、適切に管理しましょう。
参考
独立行政法人国民生活センターでは、最新の消費者トラブル等について、定期的な情報発信・注意喚起を行っています。
子ども・若者サポート情報第213号(2024年10月10日/発行:独立行政法人国民生活センター)(PDFファイル:198.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881、(消費生活センター)0748-36-5566
ファクス:0748-36-5882
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更新日:2026年05月13日