自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

更新日:2025年09月12日

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自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

令和8年4月から、信号無視や、一時不停止、ながらスマホ、右側通行等の自転車の違反100種類以上に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。※交通反則通告制度とは、違反者が反則金を納めれば刑事罰が科されない制度
対象となる年齢は16歳以上で反則金額は原付バイクの違反と同等となります。自転車の交通ルールを遵守して事故にあわない・起こさないように気を付けましょう。

 

※青切符 正式には「交通反則告知書」と呼ばれ、反則行為となるべき事実の要旨等が記載されており、違反者に交付されます。16歳以上の者が自転車の反則行為を行ったときは、この青切符による処理が行われることになります。

※交通反則通告制度 反則行為をした16歳以上の者が検挙されると、定額の反則金の納付が通告され、その通告を受けたものは、反則金を任意に納付したときは、刑事手続に移行することなく、その反則行為に係る事件について起訴されないという制度になります。

 

・対象者は16歳以上すべての運転者

・対象違反行為は100種類以上!

主な自転車の交通違反と反則金の額

・自転車乗車中にスマートフォン等を使用する、いわゆる「ながら運転」12,000円

・右側通行や歩道通行などの通行区分違反 6,000円

・信号無視 6,000円

・指定場所一時不停止 5,000円

・無灯火 5,000円

・並んで走行する並進禁止違反 3,000円

制度に関する詳細のご案内

・ 概要資料(PDF)

・「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー」(自転車ルールブック)(PDF)

・ 自転車の安全利用の促進(警察庁)(URL)

・ 自転車に関する道路交通法の改正について(滋賀県HP)URL

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 交通政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
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