近江八幡市消費生活センター通信 : 保険金で住宅修理ができると勧誘する業者に注意!
保険金が使えると言われたら、まずは加入している保険会社に相談!

一般社団法人日本損害保険協会作成リーフレット
事例
自宅を訪問してきた業者に「住宅に何か不具合はないか」と聞かれたため、以前から雨どいの一部が破損している旨を伝えた。すると、「損害保険を使えば自己負担なく修理ができる。保険の申請はこちらで代行する。」と言われ、その場で契約書にサインをした。後になって契約書をよく読んでみると、「保険金支給額の30%を手数料として支払う」と書かれていた。手数料の話は聞いておらず、不審なので解約したい。
アドバイス
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」「保険金の申請をサポートする」などと言って勧誘する業者と安易に契約しないようにしましょう。
損害保険は、台風や大雪などの自然災害による損傷を対象としており、経年劣化による損傷は対象外です。業者に言われるがまま、嘘の理由で保険金を請求すると、知らない間に詐欺に加担することになります。絶対にやめましょう。災害により住宅に損傷があった場合は、自身で保険金の請求手続きが可能であり、まずは、契約している保険会社かその代理店に連絡しましょう。
困った時は、近江八幡市消費生活センター(電話番号:0748-36-5566)まで、早めにご相談ください。
参考
独立行政法人国民生活センターでは、最新の消費者トラブル等について、定期的な情報発信・注意喚起を行っています。
見守り新鮮情報第454号(2023年6月20日/発行:独立行政法人国民生活センター)(PDFファイル:243KB)
※近江八幡市消費生活センターでは、消費者トラブルに係る事例集を作成しています。併せて、ご一読ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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更新日:2025年08月15日