市から発行する通知の字形(デザイン)が変わります

更新日:2026年10月14日

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国は、全国自治体が様々に導入している市民のみなさまの情報を扱う基幹20業務のシステム統一・標準化を進めております。

近江八幡市においても遅れることなくこの対応を実施し、市で導入している市民のみなさまの各種手続きを行うシステムを更新します。(以下、「新システム」と記載します。)

これに伴い、新システムから発行する通知等に印字される文字が「行政事務標準文字」となります。

変更日

令和8年10月19日(月曜日)から

お願い

基幹20業務(新システム)から発行される通知の文字は「行政事務標準文字」となりますが、それ以外のシステム(市営住宅、福祉医療など)から発行される通知の文字は「行政事務標準文字」に対応していません。
そのため、異なるシステムからそれぞれ作成した通知がお手元に届いた際、通知ごとに宛名等の文字の字形(デザイン)が異なる場合があります。
また、同じ世帯内の方でも文字の字形(デザイン)が異なってくる場合があります。

ご迷惑をおかけしますが、ご了承の程よろしくお願いいたします。

Q&A

行政事務標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な事務処理や大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

行政事務標準文字で何が変わるのですか?

すべての自治体が「行政事務標準文字」を使い行政事務を行うため、住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。

どのように変わるのですか?

部首の大きさ、画の長さ、曲げ跳ねの違いなど、字形(デザイン)の差の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

行政事務標準文字の霊

今までの漢字は使えないのですか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。

なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。(注1)

また、書類などに記載いただく文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。


注1
戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを行政事務標準文字と対応させて保持することで、従来の文字セット、文字コード及び文字フォントを使用することを経過措置として可能とします。