戸籍にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
フリガナが記載されるまでの流れ
1. 本籍地の市区町村長からの通知を確認
戸籍に氏名のフリガナを記載するために、令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名のフリガナをお知らせする通知(以下「通知」という)を郵送します。送付されましたら必ず内容をご確認ください。通知のフリガナが間違っていない場合、届出は不要です。通知のフリガナが間違っている場合は、届出が必要です。
通知の発送時期 令和7年7月下旬(予定)
対象者 近江八幡市に本籍がある方(基準日令和7年5月26日)
2. 氏名のフリガナの届出
通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。届出をしない場合、施行日から1年後以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
3. 市区町村長による氏名のフリガナの記載
通知のフリガナが間違っているのに届出がなかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知のフリガナを戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度だけ、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
※注意※届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
届出方法
氏名のフリガナの届出は、住所地や本籍地の市区町村窓口での届出や郵送による届出ができます。またマイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に来庁いただく必要がありません。
届出人
・氏のフリガナについて
原則、戸籍の筆頭者
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者
その配偶者も除籍されている場合はその子
・名のフリガナについて
戸籍に記載されている各人
※15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。
必要書類
氏名のフリガナについて、読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)
戸籍フリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
氏名のフリガナの届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しい内容については下記をご覧ください。
コールセンターについて
・法務省 振り仮名コールセンター 0570-05-0310
・近江八幡市 戸籍フリガナ電話相談窓口 050-2018-0223
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年05月26日