近江八幡市消費生活センター通信 : 電気・ガスの契約トラブルに注意!

更新日:2025年03月14日

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電気・ガスの契約トラブルに注意しましょう!

事例

突然知らない事業者が来訪し、「電力会社を変えるだけで電気料金が安くなる」と言われた。聞きなれない社名だったので乗り気ではなかったが、「ご近所の方も変更されています」と説明を受け、つい、検針票に記載されている個人情報を伝え、契約を承諾してしまった。しかし、後から不安になり、近所の人に聞いてみると、「そのような話は聞いていない」と言われた。契約書はまだもらっていないため、解約できないか。

アドバイス

平成28年(2016年)4月1日より電力、平成29年(2017年)4月1日よりガスの小売全面自由化が開始。電力自由化については、まもなく10年目となりますが、引っ越し等、新生活を始める春先にかけて、特に若年層の契約トラブルが増加傾向にあります。
勧誘があっても安易に応じることなく、料金プランや算定方法に関する説明を受け、メリット・デメリットについて十分に把握し、新たに契約する会社名や連絡先、契約条件についてよく確認した上で検討しましょう。検針票に記載されている個人情報(氏名、住所、顧客番号、供給地点特定番号等)は慎重に取り扱い、契約の意思がない場合はきっぱりと断りましょう。訪問や電話勧誘によって契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが可能です。
困った時は、近江八幡市消費生活センター(電話番号:0748-36-5566)までご相談ください。
 

参考

独立行政法人国民生活センターでは、最新の消費者トラブル等について、定期的な情報発信・注意喚起を行っています。

啓発資料「電気・ガスの契約トラブルにご注意!」(出典:独立行政法人国民生活センター)(PDFファイル:579.2KB)

 

※近江八幡市消費生活センターでは、消費者トラブルに係る事例集を作成しています。併せて、ご一読ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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