近江八幡市消費生活センター通信 : 過去に購入した山林が売れる?原野商法の二次被害に注意!

更新日:2025年02月20日

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原野商法の二次被害に注意しましょう!

事例

数十年前、「宅地造成の計画があり、近く高値で売れる」と勧められ、遠隔地の山林を購入した。その後、宅地ができることもなく所有するだけになっていたところ、最近、その山林の件で見知らぬ業者から電話があった。業者曰く、このまま山林を所有していると、相続の際に子や孫の迷惑になるかもしれないとのことで、会って話を聞き、土地売却のための媒介契約書にサインした。業者から測量費として30万円を要求され支払ったが、その後連絡が取れなくなった。

アドバイス

原野商法は、値上がりの見込みがほとんどない山林や原野を「将来高値で売れる」などと勧誘して不当に購入させる手口で、1970年代から1980年代にかけて被害が多発しました。近年、原野商法で土地を購入した消費者から二次被害と疑われる相談が寄せられています。事業者は過去の購入者名簿等をもとに購入者に接触し、土地を売却するために必要だと言って測量費や広告費、手数料など、様々な名目で金銭を要求します。
突然売却の話を持ち掛けられても鵜吞みにせず、土地の所在地の自治体や不動産業者から情報を収集しましょう。また、相続については、家族とよく相談しましょう。
困った時は、近江八幡市消費生活センター(電話番号:0748-36-5566)までご相談ください。
 

相続相談

参考

独立行政法人国民生活センターでは、見守り新鮮情報と題して、「高齢者・障がい者」「子ども・若者」に関わる悪質商法や製品の事故情報等について、定期的に発信しています。

見守り新鮮情報第457号(2023年7月25日/発行:独立行政法人国民生活センター)(PDFファイル:242.5KB)

 

※近江八幡市消費生活センターでは、消費者トラブルに係る事例集を作成しています。併せて、ご一読ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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