第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ
2月8日(日曜日)は衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査の投票日です
これからの国政について、自らの夢や願いを委ねるべき代表者を選ぶ重要な意義を持つ選挙です。あなたの大切な一票を棄権することなく、必ず投票しましょう。
日程
公示日
令和8年1月27日(火曜日)
投票日
令和8年2月8日(日曜日)
投票時間
午前7時から午後8時まで
ただし、沖島コミュニティセンターは午前6時から午後7時までです。
投票できる方
今回の選挙で、市内の投票所で投票できる方は、平成20年2月9日までに生まれ、令和7年10月26日以前から引き続き市内に住民票があり、選挙人名簿に登録されている方です。
令和7年10月27日以後、本市に転入届をされた方は、前住所地で投票することになります。(ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要です。)
選挙期間中に前住所地へ行けない場合は、不在者投票をご利用ください。
投票所入場整理券(選挙のハガキ)は1月27日(火曜日)から順次郵送します
投票所入場整理券を、ハガキにておひとり一枚ずつ郵送します。
なお、公示日翌日の1月28日(水曜日)から期日前投票が始まりますが、あくまでも「整理券」ですので、近江八幡市の選挙人名簿に登録されていれば、投票所入場整理券(選挙のハガキ)がなくても投票できます。また、紛失した場合でも同様に投票ができます。
(注意)1月28日(水曜日)から1月31日(土曜日)までの間は最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票はできません。
投票所
投票所入場整理券に記載されている投票所を確認のうえ、投票所にお越しください。届かなかったり、紛失したりして、投票所が分からない場合は、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
また、在外選挙人の国内での投票は、第2投票所の近江八幡市役所が投票所となります。
なお、第3投票所はひまわり館から市民保健センター(中村町25)に投票所が変更となります。
投票用紙は3種類あります
今回の選挙は、小選挙区選出議員選挙(あさぎ色の用紙に黒色の印字)、比例代表選出議員選挙(ピンク色の用紙に黒色の印字)、最高裁判所裁判官国民審査(うぐいす色の用紙に黒色の印字)の3種類の投票用紙が交付されますので、いずれも棄権することなく投票してください。
衆議院の投票制度について (PDFファイル: 73.6KB)
期日前投票をご利用ください
投票日当日、仕事や旅行などで投票所に行けない方は、期日前投票所にて前もって投票することができます。この制度の利用には、投票日当日に投票所に行けない旨の宣誓書の提出が必要です。期日前投票に来られる際には、「入場整理券」裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入したうえで、入場整理券を持ってお越しください。なお、印鑑は不要です。
入場整理券がお手元にない場合は、期日前投票所に備え置いている宣誓書に、住所、氏名、生年月日を記入していただき、受付に提出(選挙人名簿と照合)のうえ、投票してください。
最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日(日曜日)から
最高裁判所裁判官国民審査法(以下、「国民審査法」)第16条の2第1項ただし書の規定により、今回の選挙における最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間は、2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)までの7日間となります。このため、1月28日(水曜日)から1月31日(土曜日)までの間は最高裁判所裁判官国民審査の投票はできません。衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査を一緒に投票することを希望される場合は、2月1日(日曜日)以降に期日前投票所へお越しください。
選挙期間中に18歳になるが、投票しようとする時点ではまだ17歳の方
平成20年2月9日までに生まれた方で、期日前投票を行おうとする時点で17歳の方(18歳の誕生日を迎えられていない方)は、その時点では選挙権を有していないため、期日前投票を行うことはできませんが、代わりに不在者投票を行うことができますので、期日前投票所の係員までお申し出ください。
ただし、最高裁判所裁判官国民審査について、1月31日(土曜日)までは不在者投票を行っていただくことはできませんので、ご注意ください。
期日前投票所一覧
| 期日前投票所 | 期日前投票ができる期間・時間(予定) |
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近江八幡市役所本庁舎1階 多目的スペース (北側出入口をご利用ください。) |
1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時まで |
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近江八幡市安土コミュニティー防災センター1階 (安土町総合支所西側) |
1月31日(土曜日)から2月7日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時まで |
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イオン近江八幡ショッピングセンター2番街2階 P2立体駐車場側入口エスカレーター横 |
1月31日(土曜日)から2月7日(土曜日)まで 午前10時から午後8時まで |
いずれの期日前投票所でも投票できますが、期日前投票のできる期間が異なりますのでご注意ください。ただし、在外選挙人の国内での期日前投票は「近江八幡市役所」のみとなります。
不在者投票の投票用紙等は2月1日(日曜日)以降に発送します
最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票の投票用紙等の交付は、国民審査法施行令第13条の規定により、「審査の期日前七日(2月1日)から審査前日(2月7日)まで」となります。このため不在者投票の投票用紙は、2月1日(日曜日)以降の発送となります。
請求については、2月1日(日曜日)以前より行っていただくことができます。
入院中や遠隔地に滞在している場合の不在者投票
本市の選挙人名簿に登録されており、指定病院等に入院または入院中の方は、施設の長(院長等)に申し出ると、その施設で不在者投票ができます。(「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。)
また、出張などで名簿登録地以外の遠隔地に滞在している方も、本市の選挙管理委員会に投票用紙を請求していただくことで、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
いずれも投票用紙の請求が必要となりますので、手続きは早めにお願いします。
投票の済んだ投票用紙は、不在者投票を行われた市区町村の選挙管理委員会等から本市へ送付されます。この投票用紙は、投票日当日、本市投票所閉鎖時刻までに到着しなければなりません。
郵送には日数がかかりますので、請求や投票手続きは早めにお済ませください。
詳しくは不在者投票のページをご覧ください。
遠隔地で不在者投票する場合(請求書) (PDFファイル: 135.3KB)
オンライン申請による遠隔地で不在者投票の請求
滞在先において不在者投票を行う場合の不在者投票用紙の請求は、マイナンバーカードを利用して、オンライン申請にて行うことができます。申請の締め切りは、2月5日(木曜日)午後5時です。
申請には以下のものが必要です。
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードに設定した署名用パスワード(英数字6ケタから16ケタのもの)
・マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダー
以下のページからオンライン申請ができます。
マイナポータル ぴったりサービス 不在者投票等の投票用紙の請求
郵便による不在者投票
身体の障がいのため投票所に行けない方は、郵便による不在者投票ができます。
この制度を利用できる方は、身体障害者手帳、もしくは戦傷病者手帳に記載されている障がいの程度が一定の要件に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方です。
また、郵便による不在者投票制度の対象者のうち、上肢または視覚の障がいが一定の要件に該当し、自ら投票の記載をすることができない方については、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者に代理記載させることができます。なお、この制度では点字投票はできません。
請求の締め切りは、2月4日(水曜日)の午後5時です。【必着】
この制度の利用を希望される方は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けていただく等の手続きが必要となりますので、手続き等の詳細について、不在者投票のページをご覧いただくか、選挙管理委員会までお問合せください。
郵便等による不在者投票制度について.pdf (PDFファイル: 235.6KB)
点字投票
目の不自由な方は、点字による投票をすることができます。
点字による投票を希望する方は、点字投票用の投票用紙をお渡ししますので、投票所の係員にお申し出ください。
なお、投票所には点字機を用意してありますので、点字で投票することもできます。
代理投票
病気やけが、その他の事情によって、投票用紙に自筆で文字を記入できない方のために、投票所の係員が代理で投票用紙への記入を行う制度です。
申請方法
ご希望の方は、投票所の係員にお申し出ください。
代理投票の方法
投票所の係員2人が補助者としてお手伝いします。
1人の補助者は、選挙人(投票する人)が支持する候補者氏名(政党名等)を投票用紙へ記載します。もう1人がこれに立会い、記載内容を確認します。
選挙人にも記載内容の確認をしていただき、投票箱へ投函します。
代理投票の注意点
- 代理投票は、選挙人の意思に基づき、補助者が変わって投票用紙に記入する制度のため、選挙人がどの候補者(政党等)に投票したいかの「意思表示」を確認する必要があります。このため、選挙人の意思が確認できないときは投票することができません。
- ご家族や付き添いの方であっても、代理投票の補助者になることはできません。
- ご家族や付き添いの方は、選挙人の意思確認などの投票の手続きに関わることはできませんので、事前に選挙人の意思が確認できる方法について、投票所の係員にお伝えください。
投票支援
障がいのある方や、意思疎通や投票の方法に不安のある方等が、投票をスムーズに行えるよう、「コミュニケーションボード」と「投票支援カード」を、期日前投票所を含む全投票所に設置します。ご希望される方は、投票所の係員にお申し出ください。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
投票所に「コミュニケーションボード」と「投票支援カード」を設置します
選挙公報
選挙公報は2月1日(日曜日)より順次配布します
また、選挙公報は、滋賀県選挙管理委員会のホームページへ掲載されますので、そちらをご覧ください。
その他情報
立候補届出者や選挙公報など滋賀県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査(滋賀県のページが開きます)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5543
ファクス:0748-32-8705
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更新日:2026年01月26日