DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ
令和3年10月よりオンライン資格確認システム(注)の本格運用が開始されました。このシステムの導入により、被保険者等は、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定検診情報や医療費通知情報が閲覧できるようになります。
DV・虐待等被害者の方は、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村等)に、ご自身の情報を開示されないようにする届出が必要になります。届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行って閲覧を制限してください。
住民基本台帳事務(以下、「市民課」)における支援措置、住民票等の交付制限を受けていても、加入している医療保険が、本市の国民健康保険又は滋賀県後期高齢者医療保険以外の方は届出が必要になりますので、必ず届け出を行ってください。
なお、本市の国民健康保険又は滋賀県後期高齢者医療保険に加入していても、保険証の送付先変更届等のみ行っていて、支援措置、交付制限を受けていない方は届出が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。
・オンライン資格確認システム(注)
ご自身の健康保険情報等を,医療機関等やマイナポータル(国が運営するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみ
関連ページ
健康保険証の発行元への届出について
(1)本市の国民健康保険に加入している方
市民課で支援措置、住民票等の交付制限を受けている方は、対応済みのため届出は不要です。
なお、市民課で支援措置、住民票等の交付制限を受けていない方は、市民課で届出を行ってください。
(2)滋賀県後期高齢者医療保険に加入している方(本市の被保険者に限る)
市民課で支援措置、住民票等の交付制限を受けている方は、対応済みのため届出は不要です。
なお、市民課で支援措置、住民票等の交付制限を受けていない方は、市民課で届出を行ってください。
(3)上記以外の方
健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)への届出が必要です。
DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元へ届出をしている場合
以下の機能が使用できません。
- マイナンバーカードを健康保険証としての利用
- ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
マイナンバーカードを発行されている方へ
ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される場合があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」(外部サイトリンク)をご確認ください。
マイナンバーカードを取得し、避難元に置いてきてしまった場合は、ご自身でマイナンバーカードの利用停止を行う方法等がありますので、下記までご相談ください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル電話 0120-95-0178
- 個人番号カードコールセンター電話番号 0570-783-578(有料)
DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合
届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限が不要となったことを届出てください。本市の国民健康保険又は滋賀県後期高齢者医療保険に加入している方は、市民課で支援措置、住民票等の交付制限の解除の届出をして下さい。すでに解除の届出がお済の方は対応済みのため届出は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
更新日:2023年02月10日