個人住民税の定額減税について
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6 年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁ホームページをご覧ください。
定額減税額
納税義務者本人および控除対象配偶者、扶養親族1人(国内居住に限る)につき1万円が減税されます。なお、住宅ローン控除や寄付金税額控除を行った後の所得割額より控除されます。
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者(国内居住者に限る) 1万円
- 扶養親族(国内居住者に限る) 1人につき1万円
定額減税対象者
令和6年度の市・県民税納税義務者のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000円以下)の者
(注)市・県民税均等割課税者、非課税者は定額減税の対象外です。
徴収方法(令和6年度分)
1 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴取されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます。
2 普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
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更新日:2024年06月01日