上場株式等の配当所得等に係る市・県民税の課税方式の選択について

更新日:2023年01月11日

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概要

平成29年度税制改正において、上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)について、所得税と異なる課税方式により個人住民税(市・県民税)を課税できることが明確化されました。

なお、令和6年度の市民税・県民税(個人住民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

詳しくは、「令和6年度税制改正について」のページをご覧ください。

申告方法等(令和5年度の市民税・県民税(個人住民税)(令和4年分の所得税の確定申告)まで)

これまで、所得税の確定申告書において、上場株式等の配当所得等を申告された場合は、個人住民税も同様にその課税方式が適用されましたが、納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に、市・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択することができます。 (例所得税は総合課税、市・県民税は申告不要制度)

また、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、確定申告書の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入します。この場合、原則として住民税の申告書の提出は不要となりますが、以下の点にご留意ください。

・住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合には、当該欄に〇を記入することはできません。

・上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得等を有する場合には、住民税において申告不要とすることができないため、当該欄に〇を記入することはできません。

 

留意点

税額控除の適用や、譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、確定申告や個人住民税の申告を選択できますが、申告不要とされている上場株式等の配当所得等を申告した場合は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

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