市・県民税の特別徴収に係る納期特例について
特別徴収に係る個人市・県民税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
しかし、給与の支払いを受ける者の人数が常時10人未満である特別徴収義務者は、特別徴収した市・県民税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを個人市・県民税の納期の特例といいます(地方税法第321条の5の2、近江八幡市税条例第46条の2)。
この特例を受けると、その年の6月から11月までに特別徴収した市・県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した市・県民税は翌年6月10日が、それぞれ納期限になります。
この特例を受けるためには、「市・県民税特別徴収に係る納期特例申請書」を提出することが必要です。
納期の特例について承認を受けた特別徴収義務者は、翌年度も継続の申請があったものとみなしますので、給与の支払いを受ける者の人数が10人未満でなくなった場合など、納期の特例事業所に該当しなくなった場合は、「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をすみやかに提出してください。
納期限が、土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
新規に特別徴収を始める事業所の方へ
年度開始とともに新規に特別徴収を開始する事業所は、最初の納入は6月分(7月10日納期限)です。納期の特例を希望される特別徴収義務者は、6月末までに納期の特例の承認を受けておく必要があります。お早めに申請書を提出ください。
年度途中(新たに特別徴収を開始する事業所等)で納期の特例を希望される方は、特別徴収への切替手続きと合わせて納期の特例の申請書を提出してください。この場合、承認を受けた月から納期特例の適用となります。
例)7月5日に申請書を提出され、同月内に承認された場合、6月分は通常通りの納入書を使用して納めていただく必要があります。以降の月割税額が納期の特例適用分として、7月分から11月分が第1回分、12月分から5月分が第2回分になります。
次の場合は再度納期特例申請書の提出が必要になります!
給与の支払いを受ける本市在住の従業員が、退職等により0名となった等の理由で、本市での納期特例の適用が途切れた後、再び本市在住の従業員が入社したこと等により納期特例の適用を受ける場合は、改めて納期特例申請書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
市・県民税特別徴収に係る納期の特例要件欠格届出書
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :
(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年09月01日