農業所得

更新日:2022年02月01日

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農業を営まれている皆さんも収支計算が必要です!

現在、農業所得の計算は、帳簿や保存書類に基づき、ご自分で申告する必要があります。 (農業所得標準の適用については、平成17年産を最後に廃止されています。)  

1.農業所得収支計算をするには

計算方法

収入金額-必要経費=所得金額

  • 農業所得を計算するには、毎年1月1日から12月31日の間の、農業に伴う収入と必要経費をそれぞれ正しく把握する必要があります。
  • 農協の通帳や購買明細書、領収書を必ず残して正確な金額を確認できるようにしておきます。(5年間保存)

2.記帳・帳簿等の保存について

平成26年1月から 記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました

個人の白色申告者のうち、事業所得(営業・農業)、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も対象となります)は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。

  • 記帳する内容
    売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
    記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
  • 帳簿等の保存
    収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
保存が必要なもの
帳簿等の種類 保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

詳しくは国税庁ホームページ又は近江八幡税務署(電話番号:0748-33-3141)まで

3.農業所得の収入・必要経費の内訳

農業所得の申告書の作成にあたっては、収入と経費をそれぞれの項目ごとに分けて把握し、項目ごとに金額を計上します。おもな科目は次のとおりです。

収入の部
科目 計上内容
販売金額 1年間に販売した農産物の販売金額を記入します。(市場手数料や撰果料、運賃等が相殺されて入金されている場合は、これらの金額が相殺される前の金額を記入します。)
家事消費等 収穫した農産物を自分で食べたり、贈答した場合には自家消費として収入金額に含めます。また、収穫した農産物を自己の生産のために消費した場合は、事業消費として収入金額に含めます。(事業消費の場合は、収入金額と同額を種苗費等の経費とします。)
雑収入 農業に関係する収入で販売金額以外のものを記入します。(主な例)自主流通米や加工用米の精算金、各種補助金、果樹共済などの農産物の受取共済金など
必要経費の部
科目 計上内容
雇人費 農産物等の生産及び販売のための雇用労賃、雇人への賄費・交通費など
小作料・賃借料 小作料、ライスセンター、共同撰果場などの使用料金など
減価償却費 農業用建物・農機具などの固定資産の減価償却費、客土などに要した支出の償却費相当分
(後掲4のとおり償却額の算出が必要)
貸倒金 売掛金などの貸倒れ損失
利子割引料 農業用の土地建物、農機具の購入のための借入金利子、手形割引料
租税公課 消費税(地方消費税を含む。)、土地建物等の固定資産税、自動車税、農事組合費、生産組合費、印紙代(土地建物や自動車は農業用のものに限ります。)
種苗費 種子、苗の購入費
素畜費 子牛、子豚、ひななどの取得費および種付料
肥料費 化学肥料や堆肥用わらの購入費
飼料費 飼料の購入費
農具費 農具、機械、器具の購入費(使用可能期間が1年未満か、1個又は1組の取得価格が10万円未満のもの)
農薬衛生費 農薬の購入費、共同防除の負担金など
諸材料費 ビニールシート代、果実の袋掛用袋代、わら、縄、支柱などの購入費
修繕費 農機具、農業用の建物・車両などに要した修理費
動力光熱費 かん水などに要した水道料、電気料、農業機械・車両などに要した軽油・ガソリン代、ハウス施設の重油などの燃料費など
作業用衣料費 作業服代、長靴、手袋代など
農業共済掛金 水稲、果樹、家畜などの共済掛金、農業用の建物・車両に対する保険料など(建物更生共済や長期火災保険の場合は掛け捨て部分のみ)
荷造運賃手数料 農産物等の販売に要した市場手数料、運送費、包装費など
土地改良費 土地改良区、水利組合の負担金のうち維持管理費など
雑費 上記に分類できない経費(研修費、事務用品の購入費、電話代、切手代など)

収支内訳書へ項目ごとに金額を記入し、収支を計算します。収支内訳書の提出様式については、税務署にて入手ください。 なお、下書き用として、月別内訳書の様式を添付しますので、ご活用ください。

月別収支内訳書ダウンロードはこちら

4.減価償却

農業用として新たに取得した資産が、減価償却できる資産である場合は、次の式に当てはめて計算し、各年の減価償却費として計上します。  

  • 平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産の償却 (新定額法)
    各年の償却費=取得価格÷(耐用年数)×(使用月数 ÷ 12ヶ月)
    未償却残高が1円になるまで償却します。  
  • 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却 (旧定額法)
    各年の償却費=(取得価格×90%)÷(耐用年数)×(使用月数 ÷ 12ヶ月)
  • 取得価格の10%は残存価格となります。ただし、最終年に残り5%を償却することができます。
  • 減価償却費の累積額が取得価格の95%相当額に達した場合には、その達した年分の翌年分以降5年間で1円まで均等償却します。(平成20年分以降の所得について適用されます。)  

なお、農業所得の計算においては、通常「定額法」による減価償却を行います。「定率法」による減価償却を行う場合は、あらかじめ税務署への届け出・承認が必要ですので、ご注意ください。  

  • 耐用年数
    法定耐用年数については、税制改正により、機械および装置を中心に資産区分が整理されるとともに法定耐用年数の見直し等が行われ、平成21年分に計上する償却額から変更となっています。 農業所得に関連するおもな減価償却資産については、以下のように耐用年数が変更となっています。 詳しくは、税務署が配布しています「収支内訳書(農業所得用)の書き方」をご確認ください。  
おもな減価償却資産の耐用年数表
 種類  変更後(平成21年分償却額から適用) 変更前(平成20年分償却額まで適用) 
 軽トラック  4年  4年
 トラクター  7年  5年または8年
 コンバイン  7年  5年または8年
 田植機  7年  5年
 耕運機  7年  5年
 穀物乾燥機  7年  8年
 もみすり機  7年  8年

なお、中古の資産を取得した場合、その耐用年数は、法定耐用年数ではなく使用可能期間として見積もられる年数となります。(見積法)

また、使用可能期間の見積もりが困難な場合には、以下の簡便法により耐用年数を算出することもできます。

  • 法定耐用年数の全部を経過したもの 法定耐用年数×0.2
  • 法定耐用年数の一部を経過したもの 法定耐用年数-(経過年数×0.8)
  • 1年未満の端数は計算の最後で切り捨て、計算結果が2年未満のときは2年とします。
  • 取得した資産に資本的支出(資産の価値を高めたり、耐久性を増したりする支出)を行った場合、見積法や簡便法によって耐用年数を算出できないことがあります。  

一括償却資産について(取得価額10万円以上20万円未満)

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、減価償却をしないで、その使用した年以後3年間の各年分において、取得価額の3分の1の金額を必要経費にすることができます。  

少額な減価償却資産について(取得価額10万円未満)

使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満のいわゆる少額な減価償却資産については、減価償却をしないで、使用した時にその取得価額がそのまま必要経費になります。  

国税庁ホームページの計算ツールについて

国税庁の「確定申告書等作成コーナー(国税庁のホームページ)」では、画面の指示に従い入力するだけで簡単に減価償却費の計算や収支計算書の作成などができますので、ご活用ください。

下記の表のような誤りのケースが見られますのでご注意ください。

 

収入の部

誤った取り扱い例について

販売金額

手数料を差し引いた金額を計上

家事消費金額

飯米等、販売せず家事に消費した農作物の販売金額に相

当する金額を計上していない

雑収入

肥料費の購入分を差し引いた金額を計上

農協や営農組合からの出資配当を計上

(出資配当は農業所得ではなく、配当所得で申告します)

必要経費の部

誤った取り扱い例について

租税公課

自宅や車庫などの農業に関係のない固定資産税を計上

個人市・県民税、介護保険料、健康保険料を計上

農業共済掛金

積立金部分を計上

減価償却費

償却期間を超えて計上

農具費

減価償却すべき農機具などを計上

  • 販売手数料や肥料費は必要経費として計上します。
  • 必要経費は、その農業収入を得るために直接要した費用で、農業に関係ない経費は対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

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