不動産の相続登記申請が義務化されます
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相続登記の見直し
所有者不明土地等の発生予防のために不動産登記制度が改正され、令和6年4月1日から、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月 1日に始まりますが、それ以前の相続でも、 不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
相続登記義務化周知チラシ (PDFファイル: 357.9KB)
相続登記に関する問合せ先
大津地方法務局東近江出張所
滋賀県東近江市八日市緑町8番17号
電話番号 0748-22-0494
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
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(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670
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更新日:2023年07月17日