住宅用家屋証明書について
概要
住宅取得時における登記の際の登録免許税の軽減措置を受けるにあたり、定められた要件を満たす家屋であることを証明します。
目次
申請様式
住宅用家屋証明の申請書・証明書
申請書・証明書の両方にご記入ください。
A4サイズで印刷してください。
入居予定申立書
証明を受けようとする家屋への住所変更の手続きを済ませていない場合に、必要となります。
申立日から入居予定日までの期間は、通常、住居の移転に要する1から2週間程度までしか認められません。それを超える場合は、別途、転居できないやむを得ない事情(病気療養、転勤、子供の学校の関係等)を証明する資料が必要となります。ただし、やむを得ない事情がある場合についても、入居までの期間は1年間に限られます。
申し立てには添付書類が必要です。親族等からの申し立てが必要な場合は下記の様式をご利用ください。(任意の様式でも構いません)
手数料
1件 1,300円
申請できる方
住宅用家屋を新(増)築または取得された方、またはその代理人
申請先
本庁舎の下記窓口
(安土支所での発行はできませんのでご注意ください。)
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
郵送での申請の場合
市役所窓口に来庁できない方や転出された方のために、郵送での証明発行を行っています。次項の必要書類を同封の上、請求してください。
〔郵送請求用〕証明交付・閲覧申請書
詳細は証明交付及び閲覧申請書ページの、郵送の申請についてをご確認ください。
要件・必要書類
以下の当てはまる項目をご覧ください。
1 個人が自己新(増)築した住宅用家屋の場合
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 当該家屋新築後1年以内に登記を受けること
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
必要書類
1.住民票の写し
2.次の(ア)か(イ)のいずれか
- (ア)「登記事項証明書」
- (イ)「完了証(電子申請)」または「完了証(書面申請)と表示登記申請書の写し」
3.平面図と立面図
4.建築確認済証
下記の場合は、上記必要書類に加え、次の書類が必要となります。
【住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合】
「入居予定申立書」と添付書類
申立書および添付資料についてはこちら
【区分所有家屋の場合】
耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類(「確認済証と検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書 など)
当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。
低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。
【特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合】
「認定申請書の副本」と「認定通知書」
【抵当権の設定登記のみの場合】
次の(ア)から(ウ)のいずれか
(ア) 当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書
(イ) 当該貸付け等に係る債務の保証契約書
(ウ) 不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る)等の書類
上記書類で確認できない場合は、別の書類の提示をお願いする場合があります。
2 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 所有者本人が取得した未使用の家屋で、当該家屋取得後1年以内に登記を受けること(所有権移転登記の場合は、取得原因が「売買」または「競落」であること)
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
必要書類
1.「住民票の写し」
2.「登記原因証明情報」または「売渡証書」等(競落の場合「代金納付期限通知書」)
3.建築主(前所有者)等からの「未使用証明書」
4.次の(ア)(イ)のいずれか
(ア)「登記事項証明書」
(イ)「完了証(電子申請)」または「完了証(書面申請)と表示登記申請書(写)」
5.平面図と立面図(固定資産課税台帳に登録済みの場合は不要です)
6.建築確認済証(固定資産課税台帳に登録済みの場合は不要です)
下記の場合は、上記必要書類に加え、次の書類が必要となります。
【住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合】
「入居予定申立書」と添付書類
申立書および添付資料についてはこちら
【区分所有家屋の場合】
耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類(「確認済証と検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書 など)
当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。
低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。
【特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合】
「認定申請書の副本」と「認定通知書」
【抵当権の設定登記のみの場合】
次の(ア)から(ウ)のいずれか
(ア) 当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書
(イ) 当該貸付け等に係る債務の保証契約書
(ウ) 不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る)等の書類
上記書類で確認できない場合は、別の書類の提示をお願いする場合があります。
3.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
要件
1. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2. 取得原因が「売買」または「競落」であり、当該家屋取得後1年以内に登記を受けること
3. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
4. 次の要件を満たす家屋であること
【令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合】
次のアからウのいずれかの要件を満たすこと
- (ア)耐火建築物・・・当該家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること
- (イ)耐火建築物以外・・・当該家屋がその取得の日以前20年以内に建築されたものであること
- (ウ)当該家屋が地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
【令和4年4月1日以後に取得した家屋の場合】
次のアまたはイの要件を満たすこと
- (ア)昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
- (イ)当該家屋が地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
5. 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物であること
6. 特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合は上記要件のほか、ア及びイの要件を満たすこと
(ア)宅地建物取引業者が、2年以内に取得した家屋(新築された日から起算して10年を経過したものに限る)に対し、特定の増改築を行った上で売却する家屋で、その工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
(イ)当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
- 次のaからfまでに該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
- 50万円を超える、d、e、fのいずれかに該当する工事 を行うこと
- 50万円を超える、gに該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
a 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
b マンションの場合で、床または階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
c 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・何度・玄関・廊下)のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕・模様替
d 一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
e バリアフリー改修工事(以下(1)から(8)のいずれかの工事)
(1) 車いすで移動するための通路又は出入り口の拡張
(2) 階段の勾配の緩和
(3) 浴室の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 入浴またはその介助を用意に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
(4) 便所の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
(5) 手すりの取り付け
(6) 段差の解消
(7) 出入り口の戸の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(8)滑りにくい床材料への取り替え
f 省エネ改修工事
(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の1又は1の工事と合わせて行う2から4の工事。)
1. 以下のいずれかに該当する工事
- すべての居室のすべての窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
- 改修後の住宅全体の省エネ性能が確保される場合((A)断熱等性能等級4又は(B)一時エネルギー消費量等級4以上および断熱等性能等級3)に限り、居室の窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
2. 天井及び屋根の断熱改修
3. 壁の断熱改修
4. 床の断熱改修
g 給排水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事
必要書類
1.「住民票の写し」
2.「登記原因証明情報」または「売渡証書」等(競売の場合は「代金納付期限通知書」)
3.「登記事項証明書」
登記情報提供サービスより取得した「照会番号及び発行年月日」が記載された書類で代用することもできます。ただし証明申請日時点で、法務局における登記処理が完了していない場合は、本市窓口において登記情報提供サービスによる照会ができないため、証明書の発行はできません。
下記の場合は、上記必要書類に加え、次の書類が必要となります。
【地震に対する安全性に係る基準に適合する家屋の場合】
「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書」または「保険付保証明書」
当該家屋の取得日前2年以内にそれぞれ調査が終了、評価がされていること、契約が締結されていることが必要です。
【住所変更の手続きを済ませていない(未入居の)場合】
「入居予定申立書」と添付書類
申立書および添付資料についてはこちら
【区分所有家屋の場合】
耐火建築物または準耐火建築物に該当することを明らかにする書類(「確認済証と検査済証」、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書 など)
当該家屋の登記記録に記載された構造が耐火六構造(石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)に該当する場合は不要です。
低層集合住宅の場合は、低層集合住宅に該当する旨の認定書(国土交通大臣が交付)が別途必要です。
【特定の増改築等がされた住宅の場合】
「増改築等工事証明書」
第7号工事(給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事)に要した費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する「住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書」も必要となります。
【抵当権の設定登記のみの場合】
次の(ア)から(ウ)のいずれか
(ア)当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書
(イ)当該貸付け等に係る債務の保証契約書
(ウ)不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該家屋の取得等のためのものであることについて明らかな掲載があるものに限る。)等の書類
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :
(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670
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更新日:2022年11月09日