国民年金保険料の免除制度
免除制度について
20歳から60歳未満で日本国内にお住まいの人は国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。
しかし、経済的な理由などから保険料を納めることが困難である場合は、申請することにより保険料が免除されることもあります。
各種免除申請書は、年金事務所、市役所保険年金課、安土町総合支所安土未来づくり課にあります。
免除の種類によっては申請書以外にも必要なものがありますので、下記をご確認ください。
(マイナンバーカードをお持ちの方へ)
「申請免除」「納付猶予」「学生納付特例」「産前産後免除」は電子申請ができるようになりました。(電子申請)
免除の種類
1.申請免除
被保険者本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定基準以下の場合や失業した場合、申請して承認されれば保険料の納付が全額または一部(4分の3、2分の1、4分の1)免除されます。
一部免除は、残りの保険料を納めなければ未納期間と同じ扱いになります。
承認期間は原則7月から翌年6月で、毎年申請が必要ですが、全額免除については申請時に「継続申請」を希望すると翌年からは申請手続きが不要になります。
2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます。
たとえば、2024年4月に申請するなら、2022年3月分までさかのぼれます。
必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職などを理由とするときは「離職票」「雇用保険受給資格者証」の写し(公務員の場合は「辞令」)
- 本人確認書類(本人確認の実施について)
2.納付猶予
被保険者本人(50歳未満)・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定基準以下の場合、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。
承認期間は原則7月から翌年6月(年度の途中で50歳に到達する人は到達する月の前月まで)で、毎年申請が必要ですが、申請時に「継続申請」を希望すると翌年からは申請手続きが不要になります。
2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます。
たとえば、2024年3月に申請するなら、2022年3月分までさかのぼれます。
必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職などを理由とするときは「離職票」「雇用保険受給資格者証」の写し(公務員の場合は「辞令」)
- 本人確認書類(本人確認の実施について)
3.学生納付特例
学生本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定基準以下の場合、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。
承認期間は原則4月から翌年3月で、申請は毎年必要ですが、初年度の申請書に記載された卒業年度までは日本年金機構から更新の案内が届きますので、返送するだけで継続できます。
ただし、学校が変わった場合は新たに申請が必要です。
2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます。
たとえば、2024年4月に申請するなら、2022年3月分までさかのぼれます。
必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 在学期間がわかるもの(学生証の両面コピー、在学証明書の原本など)
- 一旦退職して専門学校等へ通われる場合は「離職票」「雇用保険受給資格者証」の写し(公務員の場合は「辞令」)
- 本人確認書類(本人確認の実施について)
4.産前産後免除
免除期間
- 単胎妊娠の場合は出産(予定)日の前月から4ヶ月間
- 多胎妊娠の場合は出産(予定)日の3ヶ月前から6ヶ月間
対象者
免除期間が国民年金第1号被保険者である人(出産日が平成31年2月1日以降の人が対象)
届出時期
出産予定日の6ヶ月前から(出産後も可)
必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 出産前の場合は出産予定日がわかるもの(母子手帳等)
- 出産後、母子が別世帯にお住まいの場合は出産日と親子関係がわかるもの(出生証明書等)
- 本人確認書類(本人確認の実施について)
留意事項
- 産前産後免除期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 産前産後免除期間中も、付加保険料は納付することができます。
- 保険料を納付済の場合、産前産後免除期間の保険料は還付されます。
5.法定免除
届出により保険料の納付が全額免除されますが、平成26年4月からは本人が申出した期間は納付することも可能です。
対象者
- 障害年金(1級・2級)を受給している人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人 など
必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 障害年金証書(障害年金を受給している場合)
- 生活保護開始決定通知書(生活扶助を受けている場合)
- 本人確認書類(本人確認の実施について)
老齢基礎年金を受給するための資格期間には | 受給する老齢基礎年金を計算する際には | 障害・遺族基礎年金を請求するときは | 後から保険料を納付(追納)することは | |
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全額免除 | 算入されます |
2分の1が反映されます (平成21年3月分までは3分の1) |
保険料を納付したときと同じように扱われます | 10年以内なら納付することができます |
一部納付 | 算入されます | 残りの保険料を納付すると年金額に一部反映されます | 保険料を納付したときと同じように扱われます | 10年以内なら納付することができます |
納付猶予 | 算入されます | 年金額に反映されません | 保険料を納付したときと同じように扱われます | 10年以内なら納付することができます |
未納 | 算入されません | 年金額に反映されません | 受給資格期間に算入されません | 2年以内なら納付することができます |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 保険年金課
電話番号:0748-36-5501・5502
ファックス:0748-33-1717
メールフォームによるお問い合わせ
安土町総合支所 安土未来づくり課
電話番号:0748-46-7206
ファックス:0748-46-6146
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月12日