国民健康保険出産育児一時金
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子どもが生まれたとき、国民健康保険被保険者のお母様に対して出産育児一時金40万8千円(産科医療補償制度に加入している分娩機関で在胎週数22週に達した日以後出産した場合は42万円)が支給されます。死産であっても妊娠85日以上であるときは支給の対象となります。
ただし、国民健康保険ご加入前に1年以上加入されていた職場の健康保険を喪失して6カ月以内の出産である場合、出産育児一時金は以前加入していた職場の健康保険から支給されることがあります。この場合、国民健康保険から出産育児一時金は支給されません。
直接支払制度を利用した上で分娩機関からの請求額が出産育児一時金の額よりも少なく差額分が生じる場合、および海外での出産など直接支払制度を利用しなかった場合は申請が必要となります。ただし、出産をされた翌日から2年を経過すると時効の成立となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
共通
- 出産費用の領収書原本
- 振込先の分かるもの(通帳など)
- 被保険者証
- 本人確認書類(本人確認の実施について)
- 印鑑
直接支払制度を利用し、差額が生じた場合
直接支払制度の合意文書の写し
直接支払制度を利用しなかった場合
- 出生証明書
- 直接支払制度の合意文書の写し(海外で出産された場合を除く)
- パスポートの写し(海外で出産された場合)
- 領収書や出生証明書の和訳(海外で出産された場合)
- 胎児火(埋)葬許可申請書など死産を証明するもの(死産の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717
更新日:2022年01月01日