子どもの予防接種

更新日:2024年04月01日

ページID 17117

遅らせないで!子どもの予防接種

新型コロナウイルス感染症の影響で、予防接種のために病院へ行くのを控えていませんか。予防接種のタイミングは感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。特に、生後2か月から予防接種を受け始めることは、お母さんからもらった免疫が減っていく時に、赤ちゃんがかかりやすい感染症から赤ちゃんを守るために大切です。

予防接種は、お子様の健やかな成長のために1番必要な時期に受けていただくようお願いします。

 

予防接種の種類

予防接種には、予防接種法に基づき実施する「定期接種(対象者は予防接種を受けるよう努めなければならないもの)」と、対象者の希望により行う「任意接種」があります。

定期予防接種

  • 対象年齢内であれば無料で接種できます。

任意予防接種

  • 主な任意接種は、おたふくかぜ、インフルエンザ等
  • 接種費用は自己負担となります。

予防接種を受けるときのお願い

  1. 説明文をよく読み、効果や副反応など予防接種について十分理解したうえで接種を受けてください。
  2. 対象年齢を過ぎると任意接種となり有料になります。風邪など体調を崩すと予定通りにいかない時があるため、できるだけ早めに受けるようにしましょう。
  3. 体温が37.5度以上ある場合には接種できません。
  4. 麻しん、風しん、おたふくかぜ等にかかった場合、麻しんは4週間、風疹・水痘・おたふくかぜは2から4週間、突発性発疹・手足口病・伝染性紅斑(りんご病)などは治ってから1から2週間の間隔をあけます。いずれの場合も、医師が問診や診察をして接種できるかの判断をされますので、かかりつけ医にご相談ください。
  5. 保護者以外の方(同居の祖父母等)が同伴される場合にはあらかじめ委任状が必要となりますので、医療機関へお問い合わせください。

接種できる医療機関

「予防接種事業受託医療機関一覧」以外の医療機関で予防接種を受けたいとき

滋賀県内の医療機関

滋賀県内の「滋賀県予防接種広域化事業」に協力している実施医療機関で接種することができます。事前に申請手続きが必要となりますので、接種2週間前までに健康推進課(市民保健センター)までお問い合わせください。

滋賀県外の医療機関(県外接種費用助成)

出産等のために母子が県外に長期にわたり滞在している場合、両親が離婚調停中等の理由で県外に事実上居住している場合、県外施設(児童養護施設、医療施設等)に入所している場合、かかりつけ医が県外の医療機関である場合に、県外の医療機関で定期予防接種を受けられた方に定期予防接種の接種費用の助成を行います。

詳細は健康推進課(市民保健センター)までお問い合わせください。

助成申請書類はこちら

接種時期

接種時期についてはこちらの一覧をご確認ください。

長期にわたり療養を必要とする病気のために対象年齢で接種できなかった場合

長期にわたり療養を必要とする病気で接種不適当者に該当もしくは「特別の事情」によって定期接種を受けることができなかった場合は、その事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間であれば定期接種として接種できます。接種には事前申請が必要です。

詳細はこちら →長期療養を必要とする疾病等による定期予防接種に関する特例措置について

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 健康推進課(市民保健センター)
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-33-4252
ファックス:0748-34-6612
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ