水道料金の基本料金減免に係るアパート等の管理者様・居住者様へ

更新日:2026年05月21日

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マンション・アパート等の管理会社等へのお願い

近江八幡市では、物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和8年2月検針分から5月検針分までの水道料金の基本料金を減免しています。

しかし今般の事業は、市と直接、給水契約をしている方が対象となるため、マンション、アパート等にお住まいの方で、水道料金相当額を本市ではなく管理会社等へお支払されている方は、直接の減免対象とはなりません。

そのため、管理会社等におかれましては、今般の減免の趣旨をご理解いただき、対象期間中は入居者に請求する水道料金相当額から今回の減免相当額を差し引くなど、入居者の方が支援の効果を実感できるよう、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

なお、戸数扱い制度を活用されている管理会社等におかれましては、申請いただきました取扱戸数分の基本料金を差し引いた金額を請求いたします。

 

管理されている建物の減免額を知りたい場合は、下記までご連絡ください。

・電話番号 0748-36-5534

・メール [email protected]

 

マンション・アパート等の居住者様へのお願い

今般の事業は、市と直接、給水契約をしている方が対象となるため、マンション、アパート等にお住まいの方で、水道料金相当額を本市ではなく管理会社等へお支払されている方は、直接の減免対象とはなりません。

普段、水道料金相当をお支払されている管理会社、オーナー等へご確認いただきますようお願いいたします。

注意

マンション、アパート等にお住まいの方で、各部屋に水道メーターが設置されており、ご自身で水道料金をお支払されている方は、既に基本料金を減免した状態で請求しております。

水道料金の基本料金減免事業について

水道料金の基本料金の減免に関して、詳細は下のリンク先のページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 上下水道総務課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10

経営グループ
電話番号:0748-36-5536

料金・総務グループ
電話番号:0748-36-5534

水道事業所 お客様センター
電話番号:0748-33-1661​​​​​​​​​​​​​​