水道料金の基本料金を減免します

更新日:2026年02月04日

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近江八幡市では、物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を減免します。

水道料金の減免について

1. 対象者

近江八幡市水道事業と給水契約がある使用者

(ただし、官公署は除く)

2. 期間

令和8年2月検針分から3月検針分

令和8年4月検針分から5月検針分(予定)

3. 減免額(税込)

各口径、検針頻度における減免額の表

口径

1か月検針の方 2か月検針の方
13mm 1,331円 2,662円
20mm 1,452円 2,904円
25mm 2,530円 5,060円
40mm 4,180円 8,360円
50mm 6,985円 13,970円
75mm 11,770円 23,540円
100mm 21,450円 42,900円
150mm 37,950円 75,900円

各口径、検針頻度に応じて上記金額(基本料金)を減免します。

4. 注意事項

1. 今回、減免対象となるのは水道の基本料金のみです。水道の超過料金や下水道使用料は対象外です。

2. 減免期間終了後からは、従来通り、水道の基本料金も請求します。

マンション・アパート等の管理会社等へのお願い

今般の事業は、市と直接、給水契約をしている方が対象となるため、マンション、アパート等にお住まいの方で、水道料金相当額を本市ではなく管理会社等へお支払されている方は、直接の減免対象とはなりません。

そのため、管理会社等におかれましては、今般の減免の趣旨をご理解いただき、対象期間中は入居者に請求する水道料金相当額から今回の減免相当額を差し引くなど、入居者の方が支援の効果を実感できるよう、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

なお、戸数扱い制度を活用されている管理会社等におかれましては、申請いただきました取扱戸数分の基本料金を差し引いた金額を請求いたします。

上水道のみをご使用かつ使用水量が基本水量内の方へ

基本水量とは

・1か月検針の場合、10立方メートルまで

・2か月検針の場合、20立方メートルまで

検針票について

上水道のみをご使用かつ基本水量内の方は検針票が出力されません。

もし、使用水量を知りたい場合は、お手数ですが水道事業所へお問い合わせください。

ご請求について

使用水量が基本水量内の場合、使用料が0円となるため、ご請求いたしません。

 

・普段、納付書でお支払の方

→納付書を送付いたしません。

 

・普段、口座振替でお支払の方

→振替処理を実施いたしません。

よくある質問と回答

減免のための手続きは必要ですか?

お客様に行っていただく手続きはございません。

 

普段は市外に住んでいます。近江八幡市に会社(店舗)があるのですが、減免対象になりますか?

市外の住居については近江八幡市では減免できません。

近江八幡市にあり、市と給水契約をしている会社(店舗)は減免の対象になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 上下水道総務課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10

経営グループ
電話番号:0748-36-5536

料金・総務グループ
電話番号:0748-36-5534

水道事業所 お客様センター
電話番号:0748-33-1661​​​​​​​​​​​​​​