産前産後期間相当分の国民健康保険料の免除について

更新日:2023年12月22日

ページID 26513

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産または出産予定である方の産前産後期間相当分の国民健康保険料を免除する制度が、令和6年1月から始まります。

対象となる方

国民健康保険の被保険者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

(妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

届出方法

届出書、母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類を持参し、保険年金課または安土未来づくり課にて手続きください。

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。

内容

その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。

多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

賦課限度額に達している世帯については、当該制度を適用しても減額されない場合があります。

産前産後期間

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

単胎・多胎

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717