リフィル処方箋について

更新日:2023年09月19日

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国の制度として、令和4年4月から「リフィル処方箋」が導入されました。

令和4年4月から、公的医療保険制度にて従来の分割調剤に加え、新たに「リフィル処方箋」という制度が導入されました。

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者について、医師が長期処方が可能と判断した場合に、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、同じ薬を最大3回まで繰り返しもらうことができる処方箋です。(例えば、長いあいだ同じ薬を飲んでいるなど症状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象です。)

リフィル処方箋を使用することにより、患者にとって通院にかかる時間や費用の軽減ができるメリットがあり、その結果、医療費の抑制にもつながります。

分割調剤とは

分割調剤は、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に行われます。

リフィル処方箋と分割調剤の違いについて

例えば、90日分の内服薬を患者に投薬するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が90日分の処方箋を発行して3回分割指示」する分割調剤に対し、「医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数を記載した上で発行」するのがリフィル処方です。

リフィル処方箋の使い方

【1回目】

通常の処方箋と同様に、処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。

【2回目以降】

リフィル処方箋に書かれた調剤予定日(前回の処方期間が終わる日)の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。

医師の診察なしで薬を受け取るため、症状の変化などに気づきやすいよう、かかりつけ薬局を決めて、服薬状況や健康状態を管理してもらいましょう。

リフィル処方箋の注意点

・投薬量に制限のある医薬品(向精神薬等)や湿布薬など一部の薬は対象外となります。

・継続的な薬学的管理指導を受けるため、基本は同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されます。

・リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていなければ利用できません。

・リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となります。リフィル処方箋を希望される場合は、まずは、かかりつけの医師にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717