介護サービスの利用者負担割合のご案内
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要支援・要介護認定を受けている方が、介護サービスを利用する場合は保険給付にかかる費用の一部が利用者負担となります。利用者負担について、これまでは1割または2割でしたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)のうち一定以上所得のある方は3割負担になります。
利用者負担割合の判定基準について
3割負担になる方
次のいずれにも該当する方
- 第1号被保険者(65歳以上)
- 被保険者本人が市民税を課税されている
- 本人の合計所得金額が220万円以上
- 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上
2割負担になる方
次のいずれにも該当する方(3割負担に該当する方を除く)
- 第1号被保険者(65歳以上)
- 被保険者本人が市民税を課税されている
- 本人の合計所得金額が160万円以上
- 年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上
1割負担になる方
利用者負担割合2割・3割の条件に該当しない方
- 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
- 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
詳しくは、厚生労働省発行のリーフレットをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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更新日:2021年04月02日