介護保険料 減免制度(一部負担金含む)

更新日:2020年01月31日

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災害などや、その他の特別の事情がある場合で、世帯の収入などが減免の基準に該当される場合は、申請により、65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料が減免もしくは徴収猶予、または、要介護(支援)認定を受けて介護(予防)サービスを利用されている人の介護(予防)サービス費の額の特例により一部負担金が減免されることがあります。

特別の事情

  1. 要介護(要支援)被保険者、または、世帯の生計を主として維持する者が、震災・風水害・火災などの災害により、住宅や家財などの生活の基礎となる資産に甚大な損害を受けた場合
  2. 世帯の生計を主として維持する者が、死亡・心身の重大な障害・長期入院・事業や業務の休廃止・事業の著しい損失・失業などにより、収入が著しく減少したことにより、生活が著しく困難となった場合
  3. 世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作や不漁などにより、著しく収入が減少したことにより、生活が著しく困難となった場合
  4. 低所得で生活困窮の場合(収入・資産・扶養などの条件に合致する場合)
  5. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合

減免などの申請手続き

減免などの種類により申請に必要な書類が変わりますので、減免などに該当されると思われる人は事前に相談してください。  

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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