介護保険Q&A
介護(予防)サービスを利用するためには どうしたらいいのですか
ひまわり館1階にある介護保険担当課、もしくは安土町総合支所 住民課に「要支援・要介護認定」の申請をしてください。
本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
申請には、65歳以上の人は介護保険被保険者証(40歳から64歳までの人は医療保険被保険者証)が必要です。
指定居宅介護支援事業者とはなんですか
県の指定を受けた、ケアマネジャー(介護支援専門員)がいる機関です。
要介護認定の申請代行や、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者との連絡・調整などを行っています。
要介護認定を受けた後、有効期間内に心身の状態が大きく変わった場合はどうしたらいいですか
有効期間内に心身の状態が大きく変わった場合は、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)か ケアマネジャーがいない場合は介護保険担当課にご相談ください。
現在の要介護度に該当しなくなったと認められる場合には、認定の見直しを申請(変更申請)することができます。
介護(予防)サービスを利用するには、何か条件が必要ですか
65歳以上の人は、介護が必要になった原因がケガや病気でも、その原因に関わらず認定申請ができ、要介護1~5または要支援1・2に認定された人が介護(予防)サービスを利用できます。
40歳から64歳までの人は、下記の特定疾病により介護が必要になった場合に認定申請ができ、要介護1~5または要支援1・2に認定された人が介護(予防)サービスを利用できます。
特定疾病とは何ですか
加齢との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い疾病で、次の16疾病が介護保険法施行令で指定されています。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年01月31日