介護保険料 特別徴収 仮徴収のご案内

更新日:2022年03月16日

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介護保険料 特別徴収 仮徴収

特別徴収(年金引き)の介護保険料は4月から仮徴収が開始されます

  • 1年間の介護保険料額は毎年7月に決定いたします。特別徴収(年金引き)の人は、4月・6月・8月は仮に保険料額を設定し、徴収させていただきます。これを仮徴収といいます。
  • 年間保険料額を決定する際には、4・6・8月の仮徴収額と10・12・2月の本徴収額の合計が年間保険料額になるよう算定いたします。
  • 仮徴収は前年度の所得段階区分を基に保険料額を決定するため、今年度と前年度の所得段階区分が変わった場合、本徴収の保険料額が増減します。
  • 保険料段階や保険料額が変わらなければ年々、仮徴収と本徴収の金額差は小さくなります。

前年度から継続して特別徴収の場合

  • 当年度の4月は前年度2月と同じ額が徴収されます。
  • 6月・8月は前年と同段階の保険料年額の半額から4月分を差引した額を徴収します。
  • 10月・12月・2月は前年の所得に基づいて算出された年額から、仮徴収額を差引いた額が振り分けられます。

計算例

前年度第5段階で、2月の徴収額が9,000円の場合

  1. 前年度第5段階年額は64,800円
  2. 64,800円割る6回イコール10,800円(百円未満切捨)
  3. 10,800円かける3回イコール32,400円(仮徴収額)
  4. 32,400円マイナス9,000円(4月分=前年度2月と同額)イコール23,400円
  5. 23,400円割る2回イコール11,700円 (百円未満切捨)(6・8月分)
  6. 9,000円プラス11,700円かける2回イコール32,400円(仮徴収額)

よって、4月分は9,000円、6月は11,700円、8月は11,700円となります。

4月から初めて特別徴収の場合

  • 4月・6月・8月は原則として、前年と同段階の保険料年額の半分の額が徴収されます。
  • 10月・12月・2月は前年の所得に基づいて算出された年額から、仮徴収額を差引いた額が振り分けられます。

計算例

前年度第5段階の場合

  1. 前年度第5段階年額イコール64,800円
  2. 64,800円割る6回イコール10,800円(百円未満切捨)(4月・6月・8月の額)
  3. 10,800円かける3回イコール32,400円(仮徴収額)

よって、4月、6月、8月とも10,800円となります。  

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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