償却資産について

更新日:2023年04月01日

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償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、軽自動車税、自動車税及び無形減価償却資産の課税対象外であり、その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のものをいいます。

近江八幡市内に償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の所有状況(種類、取得時期、取得価格、耐用年数等)について申告していただく必要があります。(地方税法383条)

申告についての詳細は下記のご案内をご覧ください。

事業の用に供する

「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。

また、「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼働のものも含まれますが、いわゆる貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含まれません。

また、会社等が社員の利用に供する福利厚生施設等も「事業の用に供する資産」に含まれます。

事業の用に供する資産の具体例は下記のとおりです。

  • 個人や会社で工場や商店、事務所等を経営している場合の機械類、事務機器類等
  • 不動産賃貸業(駐車場やアパート等の貸付業)を営んでいる場合のアスファルト舗装、植栽等外構工事等
  • 飲食業を営んでいる場合の厨房用品、レジスター、看板等

評価のしくみ(償却資産)

償却資産は、提出していただいた申告書に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮(評価)し、価格を求めます。

(1)前年中に取得した償却資産の評価額は、取得価格に減価残存率を乗じて算出します。

評価額=取得価格×減価残存率

(2)前年前に取得した償却資産の評価額は、前年度評価額に減価残存率を乗じて算出します。

評価額=前年度評価額×減価残存率

耐用年数

減価償却の取扱いで使用する「耐用年数」とは、減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことで、法定耐用年数は財務省令で定められています(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」)。

耐用年数表は下記ページをご覧ください。

減価残存率

償却資産の非課税・課税標準の特例

地方税法第348条及び同法附則第14条に定める一定の要件を備えた償却資産については、固定資産税が課税されません。

また、地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準額の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。

わがまち特例による固定資産税の特例

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称わがまち特例)」が導入されました。
近江八幡市では固定資産税(償却資産)の特例(減額)措置について、条例により下記の一定の要件を備えた資産につき、特例を定めています。

  • 公共の危害防止施設
  • 都市再生特別措置法に基づき認定事業者が取得する一定の公共施設等
  • 再生可能エネルギー発電設備
  • 保育施設
  • 災害対策

特例の適用については申告時にお申し出いただく必要があります。詳細については、税務課固定資産税グループまでお問合せください。

申告のご案内

近江八幡市内に償却資産を所有している事業者は、毎年1月1日現在の所有状況(種類、取得時期、取得価格、耐用年数等)について申告していただく必要があります。(地方税法383条)

申告期限令和6年1月31日水曜日

申告期限が近くなりますと窓口が大変混み合いますので、令和6年1月19日金曜日頃までの提出にご協力ください。

申告が必要な事業者

毎年1月1日現在において、市内に償却資産を所有している事業者に加え、市内において事業を行っている事業者や市内に事業所がある事業者です。

なお、所有している償却資産の評価額(課税標準額)が150万円未満(免税点未満)になると予想される場合でも、申告する必要があります。

申告書様式

詳しい申告方法については、下記の償却資産申告の手引き等をご確認ください。

申告書の提出

申告書一式が届いた方で、前年度から資産の異動がない場合または償却資産の該当がない場合でも申告書の提出をお願いします。

申告書を郵送で提出される方で控えの返送を希望される場合は、必ず返信用封筒に切手を貼付し同封してください。

返信用封筒が同封されていない場合は、控えを送付できませんのであらかじめご了承ください。

なお、過去申告の資産合計が少額の方へは申告省略ハガキを送付しています。対象の方については、資産の増減や氏名・住所の変更がない限り申告は不要です。

申告書の提出先と問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

メールフォームによるお問い合わせ

安土町総合支所 安土未来づくり課でもご提出いただけます。

(〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8)

修正申告について

提出いただいた申告内容に誤りがあった場合は、「償却資産申告書」の上部余白に「修正」と明記し、取得価額欄に修正後の金額を記入して再度ご提出ください。

電子申告(eLTAXエルタックス)

近江八幡市では、インターネットを利用した市税の電子申告システム(eLTAXエルタックス)による申告を受け付けています。

 

eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ先

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、次のページをご覧ください。

なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

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