現所有者の申告が義務化されました
現所有者申告制度
固定資産(土地又は家屋)を現にお持ちの人に対して、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。
固定資産(土地・建物)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
令和3年1月1日から、近江八幡市税条例第74条の3に基づき、地方税法第384条の3に規定する現所有者の申告書の提出が義務となりました。これは、登記上の所有者が亡くなった場合、相続登記が完了するまでの間における現所有者(相続人等)の氏名・住所等必要な事項を記載した申告書を市に提出していただくものです。
申告対象者
固定資産を所有する人が亡くなった場合、法定相続人(配偶者、子など)が現所有者となり、申告の義務を負います。
申告書類
(様式第5号)相続人代表者指定届出書兼現所有者申告書 (PDFファイル: 72.4KB)
(様式第6号)相続人代表者変更届出書兼現所有者申告書 (PDFファイル: 89.4KB)
申告期限
ご自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで
固定資産の名義変更手続き
この固定資産の現所有者に関する申告は、土地・家屋の不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)ではありません。登記上の名義変更は法務局で手続きをしてください。
なお、登記されていない固定資産(未登記家屋)の名義変更については次のページにある未登記物件の名義変更届を市へご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :
(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670
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更新日:2022年09月08日