固定資産税に関する申請書はこちらをご利用ください

更新日:2021年12月01日

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申請書ダウンロード(税務納税関係)

固定資産税関係申請書(9種類)

1.家屋取り壊し申請書

家屋取り壊しの申請
内容 家屋の全部又は一部を取り壊した場合に必要な書類です。
なお、滅失(取り壊し)登記が済んでいる方は、申請の必要はありません。

備考

昨年中に家屋を取り壊され、申請がまだの方は別途ご相談ください。

 

2.住宅用家屋証明関係

住宅用家屋証明について
内容 住宅取得時における登記の際の登録免許税の軽減措置を受けるにあたり、定められた要件を満たす家屋であるかどうかを証明します。

備考

申請には申請書のほか、各種添付書類が必要です。
詳細は以下のページをご確認ください。

住宅用家屋証明について

 

3.固定資産税(都市計画税)減免申請書

固定資産税(都市計画税)減免の申請
内容 近江八幡市条例第71条第2項の規定により、減免を受ける場合に必要な書類です。
備考 納期限までに申請して下さい。
固定資産税(都市計画税)減免申請書

 

4.相続人代表者(現所有者)指定・変更関係

相続人代表(現所有者)の届出
内容

令和3年1月1日から、近江八幡市税条例第74条の3に基づき、地方税法第384条の3に規定する現所有者の申告書の提出が義務となりました。

現所有者申告制度については次ページをご確認ください。

 

相続人代表者(現所有者)指定・変更届出書

 

5.未登記物件の名義変更関係

未登記物件の名義変更
内容 相続又は売買による未登記物件の名義変更をする場合に必要な届出です。
備考

押印が必要です。

未登記物件の名義変更

 

6.償却資産申告・種類別明細関係

償却資産の申告

内容

事業の用に供する償却資産をお持ちの方が、地方税法第383条の規定に基づき申告する場合に必要な書類です。
償却資産申告・種類別明細関係
固定資産税(償却資産)申告の手引き・記入例

 

7.住宅耐震改修に伴う固定資産税軽減申告書

住宅耐震改修に伴う固定資産税軽減の申告
内容 住宅耐震に伴って、固定資産税の軽減を受ける場合に必要な書類です。
添付書類
  1. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関で発行できます)
  2. 耐震改修工事の内容及び費用を確認できる見積書や工事明細書、費用を支払ったことを確認できる領収書等(写し可)
  3. 認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
要件
  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅用家屋
  2. 耐震改修工事に係る費用が50万円を超えている
  3. 耐震改修促進法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
備考

改修後3月以内に申告してください。

住宅耐震改修に伴う固定資産税軽減申告書等

8.住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税軽減申告書

住宅のバリアフリー改修に伴う軽減申告
内容 住宅のバリアフリー改修に伴って固定資産税の軽減を受ける場合に必要な書類です。
添付書類
  1. 改修工事の内容及び費用が確認できる見積書や工事明細書、工事費用を支払ったことを確認できる領収書等(写し可)
  2. 写真(改修前後、改修内容が分かるもの)
  3. 国等から補助金の交付を受けている場合は、その補助金の額が分かるもの(決定通知書等)
  4. 要支援または要介護認定者については、介護保険被保険者証の写し
  5. 障がい者の人は、障害者手帳等の障がい者である旨を証する書類の写し
住宅要件
  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅用家屋(賃貸住宅部分を除く)
  2. バリアフリー改修工事に係る補助金等を除く、自己負担費用が50万円を超えていること
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
居住要件
  1. 要支援または要介護認定を受けている人
  2. 障がいを持っている人
  3. 65歳以上の人
備考 改修後3月以内に申告して下さい。
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税軽減申告書

9.熱損失防止(省エネルギー)改修に係る固定資産税軽減申告書

熱損失防止(省エネルギー)改修に係る固定資産税軽減申告書
内容 熱損失防止(省エネルギー)改修に伴って固定資産税の軽減を受ける場合に必要な書類です。
添付書類
  1. 増改築等工事証明書(建築事務所に所属する建築士や指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関で発行できます)
  2. 省エネ改修工事の内容及び費用を確認できる見積書や工事明細書、工事費用を支払ったことを確認できる領収書等(写し可)
  3. 写真(改修前後、改修内容が分かるもの)
  4. 国等から補助金の交付を受けている場合は、その補助金の額が分かるもの(決定通知書等)
  5. 認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
要件
  1. 平成26年4月1日以前から存在している住宅用家屋(賃貸住宅部分を除く)
  2. 対象となる工事で、補助金等を除く自己負担額が60万円超(断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の場合も含む)であること
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 断熱改修工事のうち、窓の改修工事は必須
備考 改修後3月以内に申告して下さい。
熱損失防止(省エネルギー)改修に係る固定資産税軽減申告書等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号    :
                   (市民税)0748-36-5505
                   (固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670

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